詳しいことはNo2さんが書かれていますが、補足まで。
今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になった場合には、夫の健康保険法上の扶養から外れます。(→国保+国民年金)
月々の金額が10万8千333円を超えれば130万円以上になると思います。月収が一定しない場合には働き始めてから実際に130万円以上になった段階で扶養から外れることになると思います。
また、仮に130万円以上にならない場合でも職場の社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入することになった場合も、夫の健康保険法上の扶養から外れることになります。
どんなときに職場の社会保険に入るかというと、
おおむね
1日の契約上の労働時間が一般の労働者の4分の3以上
かつ
1月の契約上の労働日数が一般の労働者の4分の3以上
という条件で働く場合です。
おおざっぱに言えば、1日6時間以上でかつ、1月16日程度
ということになると思います。
103万円のほうは税法上の扶養から外れる金額になります。
こちらは1月1日から12月31日の金額で見ると思います。
お礼
とても解りやすく、理解することができました。ありがとうございます。