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「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の提出遅延について

詳しい人教えてください! 住宅ローン控除を昨年から受けており、春先に転勤で転居になったのですが、 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」なんてものを知らず、提出しないまま、こんな時期になってしまいました。 で、色々調べると、引越し前に出さないと駄目! ただし「税務署長が”やむを得ない事情”があると認めるときは、~この特例の適用を受けることができます。」とあります。 この”やむを得ない事情”ってどんなことを書くといいのでしょうか?? 成功・失敗の経験者様、教えてください!!

みんなの回答

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.1

不動産業の経営者です。 お客様のなかで、転勤したにもかかわらず「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しない方が少なくなく、複数の方から相談を受けたことがあります。 税務署は、期日厳守を貫きますので、例えば近親者に不幸があって期日後に提出しても認めてくれません。 但し、災害救助法が適用された地域に限り、期限遅延も認めてくれる場合があります。 「やむを得ない事情」とは、居住しないこととなる理由が、転任の他に会社都合退職・重病の闘病などを指します。

kaniyama
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございました。 ほんと助かります。 >税務署は、期日厳守を貫きますので、例えば近親者に不幸があって期日後に提出しても認めてくれません。 提出していない場合には、どんな理由があってもその遅延は認められないということでしょうか・・・・ 「なお、家屋を居住の用に供しなくなる日までに上記届出書等の提出がなかった場合であっても、税務署長は、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書等の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用を認めることとしています。」 の”やむをえない事情”が、提出が遅れた理由ではなく、「居住しないこととなる理由が、転任の他に会社都合退職・重病の闘病など」の転任以外の理由のことを指しているんですね。 うーん、行政の文章ってわかりづらいですね。 サラリーマンには辛い内容です。。 どなたか、同じような状況になった方、ご回答をお願いします。

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