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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートでの出産手当金は?)

パートでの出産手当金は?

このQ&Aのポイント
  • 今年8月より正社員からパートになりました。勤務している会社は同じですが、会社都合でパートになりました。
  • パートへ転身するときに会社側へ産休の有無を確かめたところ、ハローワークへも確認しましたが、契約が1年ごとに更新であるため、無休です。
  • 私は健康保険に加入しているので、出産手当金は戴けないのでしょうか?退職するにしても、ギリギリまで働いておくつもりでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#251260
noname#251260
回答No.1

 「正社員からパートになったが、保険などは全て継続されている。」社会保険が継続されているのなら、出産手当金は請求出来るのではないでしょうか。社会保険事務所へ確認してみれば確実です。離職後も、2年間任意継続することも可能ではあります。(ただし、会社負担分も払う必要がありますが。)  それから、産前産後休暇の件ですが、労働基準法は正職員とパートで分けて扱われていません。年次有給休暇も、勤続勤務した期間によりますが、パートであるか正社員であるかの区分けはありません。  ですから、産休は請求できるのではないでしょうか。ハローワークでは無く、労働基準法を管轄する労働基準監督署へ相談すべきだと思います。  会社では無いと言っても法の規程が有効であれば、それが優先です。  ぜひ、労働基準監督署へ相談を!

mei0726
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準局ですね。一度相談してみる価値はありそうです。一時金は貰えると思うのですが、手当金を貰えるとありがたいです。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

出産手当金は、出産のため仕事を休んだことで、給与が無給または減額された場合、その一部を補填する制度です。 全額を補償するものではなく、○パーセントという上限があって、減額されただけの場合、減額された金額から○パーセント分までの差額が支給されるとか、減額された金額が○パーセント分より高額なら出ないとか、そういう話を聞いたことがあります。 パート社員でも、産休として、たとえば産前○週間は仕事を休みたいと申し出れば、パート先は拒否できませんし、産後6週間は(本人が働きたくても)パート先はその人を働かせることはできません。働かせると違法です。また、6週間を経過しても、本人が希望し医師の診断書が必要になります。(医師の診断書なく復職できるのは、産後8週を経過してから)

mei0726
質問者

お礼

以前社員だったときに一度産休・育児休ともに取得していますので、何%貰えるとかは解るのですが、パートに変わる際に産休は無いと言われておりますので、辞める事になると思います。辞めない場合でも産休ではなく休職扱いですが・・・一応私の働いている会社は正社員でも産休。育児休間は無給です。

  • 3yzu
  • ベストアンサー率22% (88/395)
回答No.2

こんにちは♪ >保険などは全て継続されています。 >私は健康保険に加入しているので ??? この場合の「健康保険」は 1.会社の健康保険にそのまま入っている。 2.会社の健康保険を任意継続している。 3.「国民健康保険」に切り替えた。 のどれになるのでしょうか? 1または2なら『出産手当金』 3なら『出産一時金』でしょう。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
mei0726
質問者

お礼

ありがとうございます。健康保険は正社員の時のまま同じ会社なので、そのまま継続で健康保険組合の保険に加入しています。

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