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この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか
会社で育休・産休を取り出産しました。 出産時は社会保険に加入して3か月しか経っていませんでした。 育休が明け会社に復帰して、社会保険に加入して1年経った時に、出産手当金の申請をすれば もらえるのでしょうか。(産休開始日から2年以内なら申請できると聞きました) 宜しくお願い致します。
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- origo10
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1 出産手当金について 健康保険の出産手当金には (1)被保険期間の給付(健康保険に保険料を会社と折半して加入している、在職中の給付) (2)退職後の給付 の2つがあります。 (1)は、被保険者期間(一定期間被保険者であること)は受給要件になっていません。 (2)は、 (イ)健康保険の強制加入被保険者期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上 (ロ)産前42日以降に退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合 (ハ)退職日に勤務せず(公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)に退職した場合 の3つとも満たす場合に支給され、(イ)で被保険者期間の長さが要件となっています。 質問者さんの場合は(1)に該当しますので、被保険者期間にかかわらず(健康保険に加入して1年経たなくても)受給できると思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条(出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。(上記(1)) ■健康保険法第102条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。(上記(2)) http://okwave.jp/qa/q7512350.html(類似質問) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産手当金) 詳細は会社の人事・総務担当部署や保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 2 請求時効について 健康保険法の給付の請求時効は2年ですので、産前休業開始日から2年未満であれば請求可能と思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.html#1(協会けんぽ 静岡支部) Q1 健康保険の現金給付の時効について教えて下さい。 A1 現金給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅しますので、早めのご請求をお願いします。なお、時効の起算日は次のとおりです。 出産手当金・・・時効の起算点:労務に服さなかった日ごとにその翌日 時効:2年 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,78109,82,139.html(協会けんぽ 埼玉支部) 健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。たとえば入院をした時など医療費の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が支給されますが、申請をしないまま2年を経過すると時効となり給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。 保険給付に関する時効は次のとおりで、その日を過ぎると給付を受ける権利を失います。 出産手当金:「労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年」※傷病手当金の例をご参照ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,65795,96,153.html(申請できる期間:協会けんぽ 滋賀支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/69094/syutte.pdf(協会けんぽ 京都支部) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 (健康保険法) ■健康保険法第193条第1項 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
お礼
ありがとうございました。 とても詳しくご説明いただきじっくり読ませていただきました。 さっそく会社に言って請求手続きを進めてもらおうと思います。 本当にありがとうございました。