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過払い金について

平成元年から平成16年までアコムで借りたり返したりを繰り返していました。 平成16年に完済し解約しました。その後平成19年からまた借り入れをして、現在にいたります。(現在40万円残債有) 先日 全取引履歴を取り寄せ、名古屋式の過払い計算ソフトで引き直し計算をしました。 平成16年の完済時に約84万円の過払い金が発生していました。 そのまま平成19年からの履歴を入力し所謂一連の取引という形で現在まで計算すると、約98万円が過払い金の額になりました。 しかし、16年から19年まで3年間の空白がある事や、19年からは金利が18%と法定金利の範囲内という事もあり、一連の取引と するのは無理だろうな。と考えています。 この場合、平成16年までの契約分の過払い金を現在までの金利を含めて請求する事は可能でしょうか?(84万円+現在までの金利で116万円位になります) 現在の契約はそのまま返済し続けて、前契約の過払い金が入金されたら全額返済しようと考えています。 このように、同じ会社から現在借り入れが有るのに、前契約の過払い金を請求しても現在の契約には何の問題も無いでしょうか? また、過払い金の金利も現在までの計算で請求出来るのでしょうか?(約116万円) 出来れば具体的な手続き(16年迄分だけの書類で訴訟するのか?現在の契約に関しても何か手続きが必要になるのか?)についても教えていただきたいです。

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

取引途中で完済し、再び借入れをしている場合でも、途中完済前の分も含めた、全ての取引についての再計算による過払い金の返還を受けられるのが原則です。 しかし、途中完済したのが10年以上前で、その後に再び借入をした場合、途中完済するまでに発生していた過払い金の返還を受けられるかが問題になることがあります。 途中完済したときに解約手続をしたなどの特段の事情が無く、さらに再借入れまでの期間が短かったのであれば、途中完済の前後を通じて一つの取引であると認められますから問題は生じません。 ところが、途中完済時に基本契約を解約していたり、解約していなかったとしても再借り入れするまでの空白期間が長期に渡るような場合、途中完済した時点で取引が終了していたと判断されることもあります。 そうなると、途中完済したのが10年以上前であれば、取引終了から10年以上が経っていることになります。つまり、途中完済した以前に生じていた過払い金は時効により消滅していたことになってしまうのです。 もちろん、10年以上前に途中完済があった場合でも、全ての取引期間を通じた再計算による過払い金の返還を受けられるのが原則ですから、すぐに諦める必要はありません。 ご不明なことがあれば、司法書士にお問い合わせください。