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遺族共済年金について詳しい方教えて下さい
自分なりにネットで調べたのですが分からないので詳しい方いましたら教えて下さい。 我が家は義理父・夫・私・息子の4人暮しです。 義理父が余命3ケ月で入院中です。まだ亡くなっていないのに不謹慎なのは分かってますが、遺族共済年金についてですが。私自身調べた所、配偶者がいない場合は子・孫と順番があるみたいなのですが、主人は障害者で既に年金をもらっています。仕事もしてますが微々たる物で、義理父が大黒柱でした。この場合主人は受給資格なしとして孫である息子に権利がまわる物なのでしょうか?まだ亡くなってもいないのに組合には電話しにくく、ここでお聞きしたいのですが、宜しくお願いします。
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・御義父様は退職共済年金を受給中を受給中ですか? ・御主人の年金の種類は何でしょう? ex:障害基礎1or2級、障害厚生1~3級、障害共済・・・ 差し支えなければお二方と息子さんの御年齢もお願いします。 基本、御主人がご存命な限り、息子さんには受給権は移りません。 ちなみに御義父様が世帯主として息子さんが18未満であれば扶養家族となっているはずです。
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- nikuq_goo
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>今はどういう名前か分かりませんが年金の一部をもらっており62歳から全額貰えるようなんですよ。 御質問が遺族年金でしたので失念していました。 >障害年金においては、眼や耳の悪い方、手足の不自由な方などの外部疾患だけでなく、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧、呼吸器、癌など内部疾患や精神病などあらゆる傷病が請求の対象となりますが・・・< 現在貰っている年金は 特別支給の退職共済年金といいます。 以前は老齢時給付の年金は老齢基礎年金を除き60歳からの支給でした。高齢化社会への対応、国民年金との制度の是正を目的として65歳支給に引き上げが決定しました。しかし明日60歳になるのに後5年待て!なんていわれたら暴動がおきますよね? 日本の年金制度は従前保証を理念の一つにしていますので、対策として制度改正当時、一般的な年金保険被保険者期間である20~60の半分にあたる20年、つまり40歳以下(男性の場合)は65から。40歳以上は年齢に応じ、準じ引き上げとなりました。 この経過措置の事を特別支給の~年金と言います。 特老厚(特別支給の老齢厚生年金)と特退共(特別支給の退職共済年金)があります。 御義父様の御年齢ですと60歳から特退共の報酬比例部、職域加算部を受給できます。また62歳からは基礎年金相当の定額部を貰うことが出来ます。 共済ですので金額は良くわかりませんが、定額部はざっくりMAX80万程度です。 ここからが本題です。 御義父様は意識もあり治療に専念している状況かと思われます。主治医の先生に言われた年数は最悪の余命と思われます。TVではないですが、何か打ち込むものがあるとか色々な理由で余命は変わると思います。 そこで可能であれば障害年金の申請に踏み切って見てはいかがでしょう?損はないはずです。認定に時間を要すため、宣告どおりの余命では難しいのは承知しておりますが、価値はあるかもしれません。 老齢年金と障害年金の大きな違いは課税です。障害は非課税。1級障害であれば厚生年金でも額が1.25倍になりますので共済ならそれ以上かもしれません。 御義父様が生きる意義を見つけ出すためにも色々なサポートが必要かと思います。実父により御経験されているかもしれないので蛇足かとは思いましたが少々期になったので再投稿させていただきました。 障害、癌、障害、乳児・・・ものすごく大変な状況です。自治体のサポートも視野に入れてみると良いかもしれません。 頑張り過ぎは一番良くないことです。そうならないように出来る範囲で頑張ってください。
お礼
こんばんは、こんなに丁寧に回答有難うございます。 義理父は昨年余命6ケ月と言われ、つい先日年は越せないと先生に言われました。ただ父は症状が出ているものの治療している事により良くなってると信じています。しかし私が見た感じでは先生の言われてる通りになると思い今回書き込みをしました。いろいろと細かいアドバイス有難うございました。勉強になりました。
- walkingdic
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遺族共済年金では障害者の子供については年齢制限がなく受給可能ですが、未婚であることが条件なので婚姻しているご主人の場合は受給できません。つまり失権していますので次の順位に回るでしょう。 ご質問の場合もし義父のご両親が存在しなければ第三位の順位として、孫が18歳に達する、又は婚姻するまで受給できるものと思われます。(もちろん生計維持関係は必要です) ただ確実なことは詳細を確認しないとわかりません。
お礼
こんばんは、回答有難うございます。やはり生計維持関係を証明するのが一番難しそうですね。我が家は実際主人の収入だけでは主人にかかる費用だけでいっぱいですし、私も実父が障害者で育児もあり働きに出れません。みなさんのアドバイスを参考に共済に相談したいと思います。本当有難うございました。
- nikuq_goo
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こんな頁を見つけました。相談先に良いようです。 #2様 退共受給者の死亡(受給権行使済みを意図?)により遺共の受給権が発生しないとはどういう意味でしょう?後学のために御教授願います。
お礼
こんばんは、回答有難うございます。相談メールのコーナーがありましたので送ってみたいと思います。
- nikuq_goo
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補足有難う御座います。 一点一番大事な点が抜けてます。御主人の障害年金は基礎+厚生ですか?基礎+共済ですか?基礎のみですか? ・遺族基礎年金は子が居ない場合受給権は発生しません。 通常、遺族共済年金は配偶者、子が第1順位です。子の定義は18歳未満ですね。しかし、子(御主人)が1・2級の障害であり婚姻していなければ遺族共済年金の受給権があります。 ・・・難しいですね・・・ 御主人は婚姻しているため遺族年金受給権が発生しないようです(不確実)。この場合、順位が孫(息子さんが18になるまで)に移るかもしれません。 参考URLの遺族の範囲と順位に ”遺族とは年間の収入が850万円未満で組合員に生計を維持されていた次の方です。 なお、先順位の方がいる場合は、次順位以下の方は遺族となりません。” とあります。先順位つまり御主人が居る限り遺族年金受給権は御主人のもののようにも見えます。 正直判りません。 御義父様の共済組合はどこでしょう? 御問合せ先は直接の組合でなくてもかまいません。 例えば自衛隊共済とか警察共済とかであっても、母体は国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会となります。 実際の手続きを行う組合ではないところにお問い合わせすることは可能でしょう。 方向性としては 1.(御主人が)障害**年金の2級を受給して且つ婚姻している者である 2.18歳未満の子が居るが生計を維持できず、祖父の退職共済年金でなんとか食べている 3.祖父が病で倒れ余命を宣告されてしまった 4.育児・看護・障害の補助で自身も働きに出れない 5.これからの生活の見通しが立たず困っている 6.退職共済年金の使途については祖父に一任されている 7.上記を踏まえ祖父が死亡した際に遺族共済年金の受給権を得られるものはいるか? となるでしょう。 もしかしたら組合によっては障害のある実子(年齢不問)であれば婚姻関係を見ない可能性があります。 全国社会保険協会連合会の著書等を調べて見ましたが可能性はありそうです(年金の制度は法律(条文)をどう解釈するかが各組合毎に異なる場合がある) 気苦労が増えていくことになり大変な時期を過ごすことになると思いますが準備をすることは大事だと思います。安定した生活を出来るよう頑張ってください。
お礼
こんばんは。こんなに長く丁寧な回答有難うございます。 主人は障害者基礎年金プラス障害者厚生年金です。義理父は私学共済に加入していまして、そこのHPですと障害の子供は年齢に関係なく貰えるが、未婚が条件みたいです。 私としては、主人に権利があると今の障害者基礎年金プラス障害者厚生年金か父からの年金か選ばなくてはいけないみたいなので、孫に移った方がありがたいのです。 ただ生計維持関係が必要みたいで、書き込んで頂いた方向性を参考に共済に相談したいと思います。ありがとうございました。
- Pigeon
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こんにちは。 年齢的に退職共済年金を義父さまは受給してなかったでしょうか。だとすると遺族共済年金は受給できないように思いますが。 余談ですが、生命保険に別途加入していればリビングニーズ特約が付いていれば現在でも請求可能ですし、リビングニーズが無くても高度障害に該当する内容であれば請求可能です。(生命保険関係もお確かめ下さい。)
補足
こんばんは。義父は昭和19年生まれの61歳で今はどういう名前か分かりませんが年金の一部をもらっており62歳から全額貰えるようなんですよ。本人は余命3ケ月とは知らなんです(癌は知っているのですが、まだまだ大丈夫と思っている)親切に回答ありがとうございました。
補足
早速有難うございます。義理父は61歳で現在一部受給中です。主人は35歳、人工透析中で障害者年金は2級です。息子は1歳です。宜しくお願いします。