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罰金が用意できませんでした。明日までなんです。
無免許運転で20万円の罰金がきました。 1度通知が来ましたその際に電話をして1週間だけは伸ばせるけど必ず払うように。と怒鳴られました。 サラ金もなにもかも、友人も親も頼る当てもなくなってしまいました。 もう何をやってもお金ができません。 労役場に連れて行かれるのは、すぐなのでしょうか? 子供が3人いますし、仕事も毎日頑張っていますが、取引先の倒産でお金を支払ってもらえなくなり、どうにもできなくなってしまいました。 分割も無理なようだし。。。 労役場までの手続きはどうなるのでしょうか? 詳しく教えてください。情けない話ですみません。お願い致します。
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全文を拝読しますと、ここまで聞こえてくるようです。 心配はないです。 罰金は、検察官の命令によって裁判所の執行官が財産の差押にきます。(刑事訴訟法490条) それでも全額取立できない場合に、労役場に収監します。(同法505条) 家財道具などないと思えば収監の手続きをするでしようが、今日や明日のはなしではないです。 でも、loco0107さんは無免許と云うことですし、もし、前科があったり、同じようなことが繰り返し行われておればわかりません。 検察庁に相談するのもいいと思います。
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- w0440
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私も今、分納しています。 事情を話し何日に幾ら払うと言う事を示し 遅れなけば、労役は無いです。
- r-chang
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罰金は分納もできます。法務省の統計には分納の件数がしっかり載っています。 ただ、約束の期日に1円も用意できず、口頭でただ窮状を訴えるのみでは、分納できる保証もないことになり、検察庁としては、労役場留置で執行せざるを得ないでしょう。 とにかく分納はできますので、思い詰めて早まったことをなさらぬよう。
- n-akina
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こんにちは。 下記サイトのQ17に従って、検察庁の「徴収事務担当者」に相談されてはいかがですか? では。
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/faq.html
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
直接の回答ではありませんが、多くの裁判において1日の留置を罰金5000円相当と換算されており、 その場合には罰金20万円であれば40日間となります。最長の期間は2年間です。