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不倫の慰謝料が払えなくなった場合

やはり労役場送りですか? 300万くらい取られるのが相場みたいですが、一括で支払えない場合は分割で支払ってくださいみたいな判決が下されるのですよね?職を失って分割でさえも支払えなくなった場合は労役場ですか?

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回答No.2

民事で労役場送りは有りません。(罰金刑の場合は労役が有ります) 払う義務は有りますがお金が無い場合は払う事が出来ません。 差し押さえする事は出来ますが生活保護並の生活では 差し押さえする物も無い場合もあります。 即ち相手は泣き寝入り状態に為ると思います。

c7_d30ea200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。支払い能力がないと慰謝料がチャラになってしまう?ということですね!

その他の回答 (3)

回答No.4

差し押さえを受けて「不動産や、生活に必要のない動産など」を持って行かれるだけです。 車やゲーム機や複数台あるテレビなど「無くても死なないもの」は持って行かれます。持ち家の場合は家も無くなります。 布団、衣服、テレビ1台だけ、など「生活するのに最低限必要なもの」だけは残されます。 家を失って無職の場合は、賃貸も出来ないですから「ホームレス」になると思います。

c7_d30ea200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。人生が終わってしまいますね><

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>一括で支払えない場合は分割で支払ってくださいみたいな判決が下されるのですよね? ないです。 あるのは、60万円以下の少額訴訟で被告が支払いを認め、かつ、猶予の申立があった場合に分割が認められることはあります。(民事訴訟法375条) また、不倫の場合の一般的慰謝料は100万円から200万円程度です。 なお、民事事件で支払いができないからと言って労役場に収監されることはないです。

c7_d30ea200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。労役場という選択肢はないんですね!

noname#222486
noname#222486
回答No.1

自己破産して終わりです。

c7_d30ea200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。自己破産もまた痛いですね!

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