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4月に無免許運転教唆で

4月に無免許運転教唆(無免許に運転させた)で捕まり6月12日に警察署で免許を取り上げられました。今日になって検察庁からの呼び出し通知が来たのですが、交通違反についてお聞きしたいことがあります。と書いてありました。罰金はまだ払っていませんし用紙ももらっていません。なにを聞かれるのでしょうか?不安です。無免許運転した友人は20万の罰金でした。教唆の場合も20万なのでしょうか?宜しくお願い致します

みんなの回答

  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.2

 無免許運転の教唆ですね。(-_-;) まず無免許運転ですが、道路交通法64条違反ということで、19点ですね。 教唆は、第61条『人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。』ですから、同じく19点となります。 これは最低でも1年間の運転免許の取り消しとなります。 罰金は20~30万円が相場らしいですが、運転者と同額と見て良いでしょう。  なお罰金は刑事罰ですので、『前科』となります。 こうした行為は慎みましょうね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/hyou/itiran_1.html http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.9 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27158&hanreiKbn=01

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

起訴とするか、不起訴とするかの聞き取りでしょう。 少しでも反抗的な態度であると印象つけたら起訴されると、考えましょう。初犯であれば、お灸をすえられて1ヶ月免停、再教習で方面ですから、平身低頭を心掛けるのみです。 裁判所に廻され、罰金刑が適用されるでしょう。 軽くは有りません。

aityalice
質問者

お礼

ありがとうございます。 既に警察署で一年の免許取消を言われてるのですが… 一ヶ月とはなんでしょうか?

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