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免停講習と罰金について

実家に帰省中、私の不注意で交通事故を起こしてしまいました。 一昨日、免停30日を知らせる通知が来たのですが、私は普段車の運転はしておらず、30日間運転できなくてもたいして困りません。 小さい子供が二人いて夫は仕事ですし、その日講習を受けずに免許証を預けて30日過ごそうかと思うのですが、その場合、罰金に影響はあるのでしょうか?  講習を受けないと印象が悪くなり、罰金の金額に影響するという友人がいるのです。 私としては少しでも罰金は少ないほうがいいのですが・・・。 教えてください。

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  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 交通事故による処分には2種類あり、1つは違反点数制度に基づいた行政処分と罰金刑や 禁固刑などの刑事処分です。 免停処分は行政処分ですが、運転免許停止処分者講習(免停講習)を受けるかどうかは、 あくまでも本人の自由です。 一般的に、仕事や通勤で車を使っている人は講習を受けますが、特に支障がなければ受け なくても構いませんし、行政処分と刑事処分はそれぞれ別の機関が処分を下しますので、 講習を受けないことで刑事処分に影響が出ることはありません。 講習を受けるにも受講料が13,800円かかりますし、1日拘束される訳ですから、何も支障が なければ無理に受ける必要はないでしょう。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで

rinringo96
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 罰金のことを考えると気は重いですが、気になることがわかり、さっぱりしました。

その他の回答 (3)

  • keala
  • ベストアンサー率35% (48/134)
回答No.4

罰金に一番影響するのは事故相手ですね。 事故相手に対しては、任意保険でケアする以外に、 人間として当たり前の対応をしてあげる事が 一番だと思います。 私は交通事故を起こした時に、相手に対して 誠心誠意謝りました。その結果、相手の方が 警察の事情聴取を受けた時に 「寛大な対処をお願いします」と言ってくれ、 規定の罰金の半額まで減額されました。 また、私も仕事の都合もあり、免停講習へは行かず 一ヶ月過ごしましたが、講習代も払わずに済み、 特に不便なく期間を満了しました。 免停講習は早く運転したい方のためのものであって、 私の経験上、罰金へは影響を受けない気がします。

rinringo96
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の方には事故の起きた日にお詫びの品を持って自宅に謝罪に行き、保険で全額保障の示談が成立しています。 けがで通院していらっしゃるので、病院の日には電話して怪我の具合を聞き、お詫びしています。 私の不注意でしたから、罰金は仕方ないと思っています。 ありがとうございました。

  • Hayate03
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回答No.3

補足です。 「30日間運転できなくてもたいして困りません。」 「小さい子供が二人いて夫は仕事ですし、」 突発的に、運転が必要になる事はありそうもないですか?本当に大丈夫ですか? 免停中の運転が発覚すると「免許取り消し」になりますからご注意ください。

rinringo96
質問者

補足

ありがとうございます。 普段から車は夫しか運転していないので大丈夫だと思います。 免停中、もしもの場合はタクシーなどを利用します。

noname#106007
noname#106007
回答No.2

免停は行政処分、罰金は刑事処分ですので、何ら関係はありません。 行政処分中は免許の効力が停止されるだけで、刑事裁判とは何の関係もありません。 講習を受けようが受けまいが警察は送検し、検察が起訴、裁判官が判決を下します。この際に講習の受講が争点になることはありません。違法行為についてです。 刑事処分の通知は別途呼び出し通知が届きます。 略式起訴ならその日のうちに判決か下され、罰金額が決定しますので、支払えばそれで完了します。 通常裁判であれば、何回か検察庁や裁判所に出頭する事になると思います。

rinringo96
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 気になっていたことがわかってさっぱりしました。

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