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年金未納期間の支払い
年金に未納期間があると、2年以内なら納付できるとなっているのですが、なぜ2年しかないのでしょうか。60歳を過ぎた時点で、未納期間がある人はその分を支払えると言う事なので、未納分はその時に支払えば心配無いと説明されましたが、それならなお更今なぜ払えないのかという疑問があります。払いたくないではなく、払うといっているのに受け付けられませんとはどうしてなのでしょう。あまりにもアホらしいシステムとなってきているので、いっそのこと未納を始めようと思ってはいますが、その前になぜこんな変なシステムになっているのか分かる方教えてください。ちなみに未納期間は1ヶ月ですが、2年以上経過しているので納付できません。
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- MoulinR539
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回答No.1
こんにちは。2年が長いか短いかはともかく、長期間さかのぼって納めることができないのは、日本の年金制度が保険の原理に基づいているからです。 極端な例を挙げると、40年間ひたすら悪意で年金保険料を滞納してきたひとが、相続やら宝くじやらで金が入って、60歳になる直前に過去40年間の保険料をさかのぼって払うことを認めたらどうなるか。 保険料は自分のためだけではなくて、その時々に困っている高齢者や障害者に年金を支給するための原資にもなりますから、その義務を40年間怠ったものが、自分が高齢になってから老齢年金の権利だけ確保したりしないように、2年間という消滅時効により遡及の限界を設けています。 税金を徴収する権利の時効は5年が多いそうですから、社会保障の2年というのは短い気もします。担当のお役所はあまり昔の分まで督促したり受け入れたりすることをお考えではないのか...。