年金保険料未納の義母の年金について
年金保険料未納の義母の年金について
今後同居を考えている義母(嫁の実母=59歳)は年金が受け取れないのではないかと心配しています。
同居となり、今後老齢年金が貰えないとなると、生活費などかなりの負担を覚悟しなければならなくなります。
一人暮らしをさせ、生活保護を受けさせることも考えたのですが、義母は元々身体が健康なほうではなく、一人暮らしさせて孤独死などさせたくはありません。
そんなことになれば、私も嫁も嫁の妹も、きっと後悔するでしょう。
また私達には、特別擁護老人ホームなどに義母を入居させるほどの蓄えがありません。
義母も持ち合わせていません。
家を一軒買い与えるつもりで投資するのも手だとは思うのですが、私も46歳、2,000万円からの借金を背負う自信はありません。
最も良い選択は、義母に年金受給資格を取得してもらい、同居して年金により生活費の一部を負担してもらうことだと考えています。
そこで色々と他の質問を見たり、社会保険庁のHPを見たりして勉強したのですが、複雑でよくわからなくなり、質問しようと思い立ちました。
皆様よろしくお願いします。
義母は18歳で働き始め、20歳で結婚するまで2年間(24ヶ月)、厚生年金に第一号として加入。
初婚の夫の下で8年間(96ヶ月)、厚生年金に第三号として加入。
初婚の夫と離婚し、離婚後即再婚した夫は個人事業主で、二度目の離婚を経験するまでの29年間、第三号たる義母の国民年金を支払っていませんでした。
再婚相手と離婚後、次女(嫁の妹)と同居を開始し、直近1年間(12ヶ月)第一号として厚生年金に加入。
現状では、結婚するまでの2年間(24ヶ月)と、初婚の際の8年間(96ヶ月)、最近の1年間(12ヶ月)、合計132ヶ月しか加入期間がありません。
国民年金未納分を遡って1年分(12ヶ月、最近12ヶ月分を除く)を支払っても12年分(144ヶ月)。
従って、義母には年金受給資格がなく、年金は支給されないのではないかという認識でいます。
義母に年金が支給されるようにするためには、
・再婚した夫の収入が低かった(事実)ため、支払えなかったとして免除期間として認定してもらう(免除申請をする)。
・60歳過ぎた時に国民年金に任意加入して、年金受給資格に到達するよう、年金保険料を何年分か(不足年数分=13年分を)一括で追納する。
しかないかなと思っています。
私が考えている方法で、義母に年金受給資格を取得させられるでしょうか。
また60歳を過ぎた際の任意加入時に未納分を追納できるなら、25年に届かない分(13年分)を追納し、60歳から年金がもらえるようにできるのでしょうか?
上記の方法で受給資格が得られるとして、万一義母が障害を負った場合、障害年金についてはどのように支給されるのでしょうか?
このようなイレギュラーな方法で障害保険を受給できるようにするにはどうしたら良いのでしょう。
あきらめなければならないのでしょうか…
他の方の質問とかぶる部分がありましたら、お詫びします。
しかし困っています。
ご回答よろしくお願い致します。