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父が養子になっていた場合、遺産は相続できる?
- 私の父が養子になっていて、祖母の遺産を相続できるのか疑問です。
- 父の弟が祖父の遺産を独占しようとしている様子が見受けられ、心配です。
- 祖父の血の繋がった息子にしか遺産が入らないので、私の父は遺産を受け取れないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
お祖父さん、お祖母さんが亡くなったのが改正民法下になってからのことなら、お父さんにも相続の権利はあります 改正民法下では養子に出ても実親に対する親子関係は切れません つまり、養子は実親、養親両方に対して扶養義務があり、また法定相続人となるのです その場合、遺産の全部を叔父さんに相続させようとしても、法定相続分の1/2の遺留分がお父さんにあります もし、なんらかの詐術を用いて、法定相続人であるお父さん乃至その代襲者であるあなたの同意無しに叔父さんがお父さんの遺留分を含めて相続したというのであれば、遺留分侵害を知ってから1年、相続開始から10年以内なら遺留分の減殺請求を求めることができます
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- turukame04
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質問の文面がすごくわかりにくいのと、アドバイスするのに必要な情報が欠けていますので、以下の点に補足説明を入れてください。 1.あなたの父はすでに亡くなって、あなたの父の実母(あなたが祖母と書いている人のことですよね?)は生存しているということですか? 2.もしその祖母と書かれている人が死亡しているとしたら何年前でしょう?(相続の異議申し立てには時効があります) 3. >祖父個人の遺産はなく祖母個人の遺産を祖父が生前血の繋がった息子に与えていました(土地など) 祖父とは誰ですか?祖母と祖父で生きているのは誰ですか?亡くなっているなら亡くなった順番を書いてください。 少なくとも以上のことを補足で書いていただけないと、まったく状況がわかりませんのでアドバイスのしようがありません。
補足
1、私の父の実母(祖母と書いてる人です)は生存しています。 2、上記の通り生きています。 3、祖父とは(私の)父と血の繋がっていない義理の父という事になります。詳しくお話しますと、私の父は実母と前夫の間に出来た子供で前夫は私の父が幼少の頃病気で亡くなりました。そして、質問にある祖父が後妻ならぬ後夫として父の実母と結婚したのです。しかしその後夫は全く働かない人間で父の実母が働いていたため、後夫個人の遺産はなく祖母個人の遺産のみが残っているのです。 ですので、今生きているのは祖母のみ。質問には載せませんでしたが父の実母と後夫の間に出来た子供(父の弟)は亡くなっています。 亡くなった順番は(1)父の弟(2)後夫(祖父)(3)私の父となります。 文面が分かりにくくてすいませんでした。
お礼
すごく分かりやすいご回答ありがとうございます。 NO.1の方も仰ってた通り、文面が分かりにくくてすいません・・。日本語やり直します・・。 改正民法は素人なのでよく分かりませんが最近の事ですよね?確か短期賃貸借とかがなくなったとかいう。まだ祖母は生きておりますので相続の権利はありそうです。 ありがとうございました。