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保健所申請の不要な飲食物は何がありますか?

飲食を製造販売する場合、保健所への申請が必要となります。しかし、中には例外的なものがあり、焼き芋やポップコーンは不要だそうです。  自治体にもよると思いますが、申請をしなくてもできる飲食物がありましたら教えてください。

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  • utama
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回答No.1

東京都の場合、漬物(塩漬け、ぬか漬け)の製造は許可が不要です。 全国的には、食品衛生法施行令第5条にあるものは許可が必要です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000 あとは都道府県ごとですね。東京都の場合は、東京都食品製造業等取締条例第2条第3号で定められているものについては、食品衛生法で許可が不要でも許可を取る必要があります。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010900001.html#j2 まとめたものはこちらにあります。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_1.html