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メールのやり取りで…

オークションで約束していた当日の引き落としには間に合わず、翌日振込みになってしまい、謝罪と経緯をメールで告げました。 すると翌日にメールで『お前は無能だ、成績が悪そう、歪んでいる』というメールを頂きました。メールなので証拠はございます。この場合刑法231条の侮辱罪は適応されるのでしょうか? またお金を振り込んだのに一方的にキャンセルされ連絡もなく、もちろん返していただいていません。 どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • mot3355
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回答No.2

最近散見するようになった新種のオークション詐欺ですよ。 落札者の軽微なミスや不作為を突いて、代金を返さない方法です。 オークション詐欺犯として捕まったとき、犯人の手元に金員が残っていたら、全額または一部が返金されることがあります。 この程度の侮辱では、動いてくれません。 悪口を書いたビラを被害者の自宅周辺に掲示したり、被害者の勤務先へ被害者を侮辱する発言をしたり、悪質な行為が反復継続しなければ、警察も検察も動いてくれません。 オークション詐欺として、警察へ告訴状を内容証明郵便にて提出しましょう。 本件の場合だと、被害届では捜査を開始してくれず、統計に活用されるだけです。 告訴状を手渡しで警察窓口に提出しようとすると、窓口担当警官は色々言って提出させずに帰らせようと努めます。 そのため、内容証明郵便にて提出することがベターです。

回答No.1

侮辱罪は難しいでしょう。公然性があり不特定多数に対し発言したわけではないですから。 金銭に関して消費者センターなどにまず相談して見るといいです。アドバイスをしてくれます。場合により警察に被害届けを提出する形になるかもしれませんので要相談です。

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