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離婚調停に付いて!
離婚調停で確定した「養育費、慰謝料」は、給与からの、差し押さえ対象に、成るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
給与の差押などの強制執行をするためには「債務名義」が必要になります。 典型的なものは確定した判決なのですが、離婚調停が成立し、その合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同一の効力を持ちます。 したがって、調停調書=債務名義ということになり、これに基づいて強制執行ができることになります。 このご質問に限りませんが、「教えて!」での回答はあくまで「原則」なので、実際のケースが原則どおりに行くかどうかはわかりません。疑問に思ったことは裁判所で担当の書記官にたずねるのが一番いいと思いますよ。親切に教えてくれるはずです。
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- mai_mai8
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回答No.2
ごめんなさい。調停で確定したのだから、調停証書は当然ありますね。失礼しました。
- mai_mai8
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回答No.1
養育費、慰謝料ともに対象になります。公正証書や家裁の調停証書はありますか。 あなたは受け取る側ですか? でも、給料差し押さえなどの強制執行には費用がかかるし手続きも複雑ですから、まずは家庭裁判所に履行調査・勧告を出してもらえばいいと思います。それでもだめなら家裁から、履行命令を出してもらうこともできます。
質問者
お礼
早速に、有難う御座いました。参考に、致します。
お礼
お忙しいのに有難う御座いました。参考に、させて頂きます。