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離婚調停中で困ってます

現在離婚調停中です 子供1人です。 旦那に一方的に離婚したいと言われ、生活費を貰えなくなったので離婚にふみきりました。 慰謝料(離婚解決金)がほしいので弁護士をやといました。 生活費は月六万もらえるようになりましたが今月はじめて振り込まれました。今までは色々振り込めなかったと言い訳されて調停で渡されていました。 滞納してるぶんが20万ほどあるのですが弁護士に20万を一括で私に支払ったら養育費を三万で承諾する案をだされたのですが私は最低四万養育費がほしいので、納得できていなかったのですが弁護士が勝手に調停員にその案を言い勝手にきまりました。私は月三万なら離婚したくありません。離婚解決金も払いたくないと言っていてなおさらです。勝手にきめられたのですがどうしたらよいですか… しかも義父を養育費の保証人にしないと離婚したくないと弁護士に伝えましたがそれは相手の意志なんでと流されました… 弁護士は最初慰謝料はとれるといっていたのにとれないかもしれないと言ってます 一方的に離婚したいと言われて納得できません。弁護士かえたほうがいいですか 弁護士に調停を打ち切りたいと伝えても打ち切ってもらえません

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.8

離婚なんかしないで婚姻費用の請求をしましょう。  離婚しなくとも相手が出て行けといえばその分の必要経費も 請求できます。 相手が出て行く場合でも質問者様の生活は保障されます。 結婚とはそれほど効力のある制度なのです。 

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

気持ちは、わかります。 不倫があっても、証拠が無いと認められない・・・ しかし、婚姻費用分担は原則ですから、和解するまでか判決されるまでは請求できますから、頑張ってください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

>もう訴訟の道しかないのですね。打ち切りにしたら婚姻費用はもらえますか?支払われない場合強制執行もできますか? 婚姻費用分担の調停が、「成立」している場合は、裁判判決と同じ効力はあります。 しかし「調停成立調書」に、成立内容が書かれていて判決文と同様な状態ですから、「強制執行」の文言があればできます。 無い場合は、新たに訴訟で「仮執行宣言つき判決」を求めることになります。 私の感想は、相談者さんは調停をするにも「証拠が乏しい」状態で、焦り過ぎて始めたと感じています。 せめて「不貞行為」の証拠写真でもあれば、かなり有利に進められたと思います。

babys2
質問者

お礼

何度もすぐに回答くださり本当にありがとうございます。 お金が入らなくなったので焦ってしまいました… とりあえず婚姻費用調停だけにしとけばよかったです。 探偵に頼む以外厳しいですよね 証拠がないだけで不倫されているのにやりきれません

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>ありがとうございます。調停不成立になったら訴訟は必ずしなければいけないのですか? 必ずではありませんが、相手から提起されれば裁判になります。 >離婚調停と婚姻費用調停を同時にしているのですが、婚姻費用は成立で離婚調停は打ち切りってできますか? 打ち切れば、次回は訴訟しかできませんから、不成立でも同じです。 ただ懸念するのは、相手が今度は「不確実な状態・証明」で離婚を請求してきたと、離婚訴訟と慰謝料請求をしてくる可能性はあります。

babys2
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう訴訟の道しかないのですね。打ち切りにしたら婚姻費用はもらえますか?支払われない場合強制執行もできますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

自動的には訴訟にはなりません。 調停不成立ですから、後は訴訟での決着になります。

babys2
質問者

お礼

ありがとうございます。調停不成立になったら訴訟は必ずしなければいけないのですか? 離婚調停と婚姻費用調停を同時にしているのですが、婚姻費用は成立で離婚調停は打ち切りってできますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

慰謝料はいらないから養育費四万と義父を保証人と自動送金サービスの手続きをしてくれたら離婚に応じられるのですが、養育費三万だけはむりです… 勝手に弁護士が話を進めているのですが次回20万もってきても離婚におうじなければ離婚になりませんよね? 確かに、離婚にはなりませんが、旦那側が「訴訟」にした場合は相談者さんが「不利」になる可能性があります。 カラオケ・買い物・ナンパでは「不貞行為」の証拠にはなりません。 逆を返せば、その不確実な証拠で「不貞行為」と決め付けて「調停」で強要されたといわれれば、相談者さんが不利となります。 多分、弁護士は相談者さんが「妥協」しないので、弁護士は依頼人を守る義務がありますから、独断で進めているかと思われます。 下手に、意見を聞かないで「要求」ばかりすると弁護人辞任をされる場合もあります。 その場合は、着手金の返還はありません。

babys2
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます(>_<) なので、慰謝料は諦めました。納得いかないので離婚しませんとしたら次は訴訟ですか? 離婚する意志がなくても自動的に訴訟になるのですか? 三万で承諾するか悩みます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>不倫の証拠が弱く慰謝料がとりにくいと言ってます。 なるほど、これは失礼しました。 まず、不貞行為は「請求者の証明」が必要不可欠です。 1)ホテル等への出入り写真を日別に複数 2)その現場を押さえる 3)目撃証人がいる 上記が、証明証拠になります。 今の段階では、「離婚には同意」となりますから、過去の証拠しか証拠にはなりません。 慰謝料は、調停では「強制」できませんから「訴訟」しかありません。 しかし、相談者さんの「証拠」がどこまで裁判官を納得させられるかが問題になります。 訴訟になれば、相談者さんが原告になりますから「原告立証責任」という原則があり、証明責任が義務となります。 証明が不十分な場合は、ある程度は「妥協」が必要になります。

babys2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 写真などはなくて、ナンパしている現場をみた証人と旦那が女性とカラオケに行ったことがかいてある旦那の日記と不特定と性行為したと言ってるのを聞いた証人しかいませんm(_ _)m 調停中に女性と買い物をしているのも友人がみました。でも証拠になりませんよね 慰謝料はいらないから養育費四万と義父を保証人と自動送金サービスの手続きをしてくれたら離婚に応じられるのですが、養育費三万だけはむりです… 勝手に弁護士が話を進めているのですが次回20万もってきても離婚におうじなければ離婚になりませんよね?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>弁護士は最初慰謝料はとれるといっていたのにとれないかもしれないと言ってます 1)慰謝料が発生しない内容になる。 2)慰謝料は認められるが、「財力」がない。 上記の場合は、慰謝料はもらえない内容です。 相談者さんは、「養育費」でも収入に連動していると知っていますか? いくら欲しいといっても、収入次第では「数千円」というのもあります。 何故か、相談者さんが「無茶」を強要しているように感じます。 >しかも義父を養育費の保証人にしないと離婚したくないと弁護士に伝えましたがそれは相手の意志なんでと流されました… これは「当然」な内容です。 連帯保証人は、あくまでも「任意契約」になりますから、相談者が要求しても「拒否権」が相手にはありますから、強制はできません。 >一方的に離婚したいと言われて納得できません。 内容がわかりませんが 1)不倫 2)家庭放棄 3)DV(言葉も含む) 4)虐待的言動 上記があれば、慰謝料も解決金も発生しませんから、相手の主張と比べてください。 上記があれば、「有責者」になりますから、離婚請求も解決金・慰謝料請求もできません。 弁護士が、調停で上記が出てきたといいませんでしたか?

babys2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那の収入で養育費の相場は2~4だそうです。旦那は自分で養育費は5万か4万といっていたのに納得いきません… 1~4の全て私はしてません。旦那は全てしておりますがm(_ _)m子供に今まで会いに来てくれたのは五回ほどです。子供のためにも変わってくれて会いに来てくれるのを二年近く待ちましたが最終的に離婚したいといわれました。 旦那はゲームセンターでナンパなど豪遊をくりかえし、不特定と性行為をしているともききました。メールでは長文で暴言、離婚を勝手にきめてから背中全体に刺青もいれました。 不倫の証拠が弱く慰謝料がとりにくいと言ってます。