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仕訳

すいませんが、仕訳を教えてください。  9月分運賃支払 \100,000  未収分     \30,000  差引き支払い分 \70,000(10月末) (1)9/30 運賃支払\100,000 / 買掛 \100,000  10/30 買掛 \100,000 /未収 \30,000              /現金 \70,000 (2)9/30 運賃支払 \100,000 /未収 \30,000               /買掛 \70,000  10/30 買掛 \70,000 /現金 \70,000  基本的には(1)だと思うのですが、(2)の仕訳でも問題ないでしょうか。基本的なことだと思うのですが、教えてください。

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  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.3

決算をはさまなければどちらでも良い事ですが、 理論的に言えば9/30 運賃支払\100,000 計上時に 未収 \30,000と支払相殺する取決ができていれば (2) (支払義務のない金額は債務としての発生はない筈) 支払をする過程で相殺の合意ができたのなら (1) と言う所です。 どちらでも間違いにくい方で良いと思いますが。 <買掛金を未収金で相殺はできないはずですから> こう言う決まりは法的にも会計規則的にもないですね。 あくまで当事者間の合意の問題です。 たぶん、No.2のかたの使用している業務ソフトがこう言う商慣行に対応していない物なのでしょう。 外国製の業務ソフトでは時々日本の取引の流れに対応していなくて運用の工夫に苦労している企業を見かけます。

yama0222
質問者

お礼

返答が遅くなりすいませんでした。ご回答いただきありがとうございました。 運賃支払と未収の相殺は取決されていまして、請求書も差額分できております。ただ、どちらかで方法でやるにしろ統一するようにします。 >決算をはさまなければどちらでも良い事ですが  ついでごとで申し訳ないのですが、決算月をはさんだ時は仕訳が変わるのでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.4

<ついでごとで申し訳ないのですが、決算月をはさんだ時は仕訳が変わるのでしょうか?> 〔運賃支払と未収の相殺は取決されていまして〕 この時、証取法会計や商法決算書でも監査対象なら (1)9/30 運賃支払\100,000 / 買掛 \100,000 で処理されていて、相殺未了の未収の金額が無視できない大きさの時は、仕訳自体の修正は要求しないまでも 決算書記載の上では、 買掛 /未収 は相殺して資産・負債を膨らまさないよう指導します。 決算書監査上の指摘事項ですね。 税務的には課税所得に影響ないので問題は出ませんが。

yama0222
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。11月が決算なのでとりあえず(1)の仕訳で処理し、翌期から(2)の仕訳にしようとおもいます。

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  • syota2010
  • ベストアンサー率15% (10/66)
回答No.2

未収に関しては、差し引いて支払うことが決定した時点で計上するので、その日にちが出ていないのであれば、(1)のやり方になると思います。9/30の時点で分かっていれば(2)でもいいと思いますが。 ちなみに、運賃支払は、買掛金ではなく、未払金で計上するのでは?買掛金を未収金で相殺はできないはずですから。

yama0222
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。m(__)m >運賃支払は、買掛金ではなく、未払金で計上するのでは?  説明不足ですいません、当社は船会社で運賃支払とは海上運賃などの費用で買掛で処理しております。 >買掛金を未収金で相殺はできないはずですから。  ということは(1)の仕訳でないといけないということでしょうか?

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  • megchang
  • ベストアンサー率29% (20/68)
回答No.1

未収金の処理を9月末でするか10月末でするかの違いですよね。yama0222さんのおっしゃるとおりで、基本的には(1)だと思います。 ただ、請求書はどのようになっていますか?もし請求額が70,000円となっているのであれば(2)で計上すると思います。 どちらで計上しても損益にも関係はないですので、計上方法さえ統一しておけばいいように思いますよ。

yama0222
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。m(__)m おっしゃるとおり、請求額は70,000円になっておりますので(2)で処理し、計上方法を(2)で統一するようにいたします。

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