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翌月に入る介護収入(制度)の仕訳はすべて未収金?

介護収入の仕訳について基本的なことだと思いますが教えてください。 介護収入の入金はすべて月遅れとなります。 つまり、介護のサービスが提供した時に支払われることはなく1ヶ月に受けたサービスをまとめて翌月に請求します。 例えば本人負担分(介護保険で1割分が本人負担)の場合 1月に介護サービスを提供 → 2月に1月分を請求 →2月に現金等で支払われる (1)1月分の介護サービス本人負担分は必然的にすべて1月末に「未収金」としてあげることになるのですが? (2) 例えば2月に支払がなかった人のみが少数となるのでここで3月に「未収金」として計上はだめですが (3) 例えば、年度末まで待ちそこで支払がない人のみを「未収金」として計上はだめですか *医療費も同じ制度で「未収金」として処理しているのでしょうか?

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

税務上は年度の数字だけが問題であり、月次の数字は関係ありません。 ですから、年度の途中は未収金に計上する必要はなく、年度末だけそのときの未収額を未収金に計上すれば十分です。 ただし、以上はあくまで税務上の話です。 もし、社内的に月次で厳密な損益管理等される場合は、毎月未収金を計上しないと正確な数字が把握できません。とはいえ、本人負担額は全体からすれば一部ですから未収計上を省略しても大勢に影響ないと云えなくもないでしょう。 純粋に税務上どうなのかということでは、お考えのとおり年度末だけ未収金を計上することで十分です。 なお、医業の場合も同様ですが、社会保険への請求額は月次で未収金に計上、本人負担額は年度末だけ未収計上というスタイルが普通ではないでしょうか。

y19670822
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございました。 税務上、実務上、医業上の説明がありどのように扱うか最終的に決める参考になりました。 またよろしくお願いいたします。