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離婚する気が無い時

知人の事ですが、旦那が離婚をしたいと言っています。理由は、掃除ができていないとか、だそうです。ですが、知人は旦那の親と同居をしていますが、義母は足が悪いので火事は知人がやっています。知人は離婚は考えて無いそうです。この場合、離婚調停になったとき、どちらの方が有利なんでしょう。旦那は裁判になった時は、離婚すの意思の固いこちらが、有利なんだ、一般的にと言っているそうです。

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回答No.1

 こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。お答えできる範囲で… >旦那は裁判になった時は、離婚すの意思の固いこちらが、有利なんだ、一般的にと言っているそうです。  これは、首を傾げる発言ですね。以下、離婚の道順を書いて見ますが、少なくとも裁判離婚で有利になる理由ではないです。 (離婚の種類) ・離婚は、夫婦の話し合い(合意)でする協議離婚と、裁判による裁判離婚の2つに分けられます。  裁判離婚は、さらに調停離婚、審判離婚、判決離婚に分けられます。 【協議離婚】  その夫婦が話し合いで離婚しようと決まった時は、この協議離婚です。婚姻届を出した時と同じように、離婚届に必要事項を記入して提出します。 【裁判離婚】  夫婦の合意が得られない(一方は離婚したい意思があるのに、もう一方が反対)場合は、協議離婚は成立しないので、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければなりません。この段階で、離婚することの合意が成立すれば、調停離婚になります。  また、調停が成立しないとか、裁判所で、調停は適当ではないと判断すれば、審判になります。手続きを経て審判が確定すれば、審判離婚が成立します。また、夫婦の一方が行方不明の場合など、夫婦が話し合いのできない状態のときなどは、地方裁判所に離婚の訴を提起することができます。それが認められ離婚の判決が確定すれば、判決離婚が成立することになります。 (裁判離婚が見とめられる主な理由) ・浮気などの不貞行為があったとき。 ・悪意を持って家庭を放棄したとき ・3年以上に渡り、生死が不明のままのとき。 ・回復の見込みのない強度の精神病の場合。 ・その他結婚生活を継続する事が難しい理由があるとき(暴力沙汰・侮辱などの場合、双方の受け止め方に相違はありますが、暴力夫を妻が訴えた場合は認められる場合が多い様です。) http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/rikon-riyu.htm  以上から、裁判になった場合、「離婚する意志が固いかどうか」ではなく「離婚の原因があるかどうかで」判断されます。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/rikon-riyu.htm
kirara2007
質問者

お礼

ありがとうございます。すごく勉強になりました。旦那は金は払いたくない。でも離婚したいと思っているみたいです。

その他の回答 (1)

回答No.2

NO1の方の回答が、細かいところも含めてほぼ完璧であり、付け加える事はありませんが、要は、最終的に裁判離婚として裁判になっても、NO1さんが最後に述べている「5つの離婚事由」に当てはまらなければ離婚は認められないのですが、本事例では、最初の4つの離婚事由には当てはまらない事が明らかであり、5番目の「婚姻を継続しがたい事由」に当てはまるかどうか、を検討すべきところ、「単に掃除が出来ていない・・・」等の理由だけでは到底当てはまらない、と考えられます。片方の離婚の意思が固いということだけでは、裁判で夫側が有利になる事はありません。

kirara2007
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になりました。

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