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離婚、公正証書
旦那と1歳になる息子が居ます。 今は旦那は義両親と東北で、私は母と息子と関東で暮らしています。 旦那は自営跡取り、本家となります。 同居問題でもめてたので里帰り出産後、そのまま実家で子育てをしてます。 やっと、二年の別居後、義家族と同居と決まったのですが、 私と息子と旦那が三人で暮らし始めてから調停離婚となった場合は 私が息子の親権をとれる可能性が高いと思うのですが、 義家族と同居をし始めてから離婚となると、親権が旦那側にいく可能性が高いと思います。 私側は母子家庭ですが、旦那側は私の息子が跡取りとも期待されているそんな環境です。 義母とは上手くいかないし、旦那も義母の肩を持つので、やっていく自信がないし、もし同居し始めてから離婚して息子まで取られるのだけは嫌なので、今のうちに離婚しようと言った所、旦那が親権は妻と一筆書くと言い出しました。 そこで、公正証書を今から作っていて、もし三年後に離婚となった場合にも内容は有効なのか聞きたいです! やる前から...って思うかもしれませんが、息子だけは何が何でも渡したくないから、確証が掴めないと一緒に暮らせません。
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- kasi0513
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