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離婚、公正証書

旦那と1歳になる息子が居ます。 今は旦那は義両親と東北で、私は母と息子と関東で暮らしています。 旦那は自営跡取り、本家となります。 同居問題でもめてたので里帰り出産後、そのまま実家で子育てをしてます。 やっと、二年の別居後、義家族と同居と決まったのですが、 私と息子と旦那が三人で暮らし始めてから調停離婚となった場合は 私が息子の親権をとれる可能性が高いと思うのですが、 義家族と同居をし始めてから離婚となると、親権が旦那側にいく可能性が高いと思います。 私側は母子家庭ですが、旦那側は私の息子が跡取りとも期待されているそんな環境です。 義母とは上手くいかないし、旦那も義母の肩を持つので、やっていく自信がないし、もし同居し始めてから離婚して息子まで取られるのだけは嫌なので、今のうちに離婚しようと言った所、旦那が親権は妻と一筆書くと言い出しました。 そこで、公正証書を今から作っていて、もし三年後に離婚となった場合にも内容は有効なのか聞きたいです! やる前から...って思うかもしれませんが、息子だけは何が何でも渡したくないから、確証が掴めないと一緒に暮らせません。

みんなの回答

回答No.2

 公正証書は公証人役場で保管する重要な書面の事ですが 内容に関して公証人が証明するものですね 内容作成にも関与します ただし証明したからといってその様に実行するかどうかは 別問題です 又 内容を保証していたとしても 内容が貴方たちのお子さまの件が含まれていまから それに関しては誰が実行するのですか 公証人は内容に関して第三指機関として証明するだけです この文書があるという事を証明しますが 実行はしません 貴方は離婚後の実子の親権を公正証書で確約させようとしています 貴方は子供の事は考えないのですか 自分が親権を取れば子共の考えなんかは如何でも良いのですか それでも親ですか 私はとても驚いています 同居が元々嫌ならば長男なんかと結婚しなければ良かったのに 中々知恵のある方のようですが 私には信じられない様な相談です 貴方は子供を人質にしていますね 子供を盾に物事を考えていますね 貴方は鬼畜の様な方ですね と言われればどう感じます ※貴方が子供を保持しているから旦那様も話し合いに応じるのでしょうね ここを貴方はどの様に理解するのかが 問題でしょう

  • kasi0513
  • ベストアンサー率23% (105/444)
回答No.1

正規の法律事務所に相談した方が確実ですし一生を左右する問題ですから尚更きちっとしたところでハッキリした回答をしてもらうべきです