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離婚と立ち退き料について教えてください

友人から相談された話です。 双方が離婚を取り消すことにしたのに、片方の親が離婚に対し口を挟むことはできるのでしょうか。離婚をするように、きつく申し付けることはできるのでしょうか。 いくら親だからといって、離婚にまで口を挟まれたら困ると申しておりました。 また、相手が認めなければ裁判所に届出をすれば、離婚が成立すると言われたそうです。理由として、自分が離婚の延長をしたくないと心に固く誓っているから、裁判で成立することができるのだそうです。 本当にそんな理由で簡単に離婚が成立するのでしょうか? もちろん友達夫婦には、離婚の意思はないそうですが、親の言うことが正しいのか知りたいとのことでした。 そして、その親から家を借りているのですが、急遽、その家に親が住みたいと言ってきたそうです。 もちろん同居は無理なので、家を出ようと考えているそうです。ですが、親に立ち退き料を請求したところ、家賃の設定が安いから払うことはできない(4万円)ということと、立ち退き料を請求できるなんて、誰が言っているのかと言われたそうです。 友達夫婦には、引っ越すだけの費用がないため、家を出ることもできず、かといって離婚を望んでいる親と一緒に夫婦で住むことは不可能だと申しております。 賃貸の契約書は、交わされているとのことでした。 今度、親が家の手直しを決めて、リフォーム業者と来て、家の手直しをするそうです。 もちろん友達夫婦の了解は、とっていません。 法律的に考えてそんなことは、許されないのではないかと憤慨しています。 さらに友人は、その親から、心ない内容の人格を否定するメールまでもらい、憔悴しきっています。 何を言っても、理解してもらえないようであれば、法的手段に訴えるとまで、言っているのです。 果たして、そのようなことで解決するのか、どうすればよい解決策が見つかるのか、良い知恵を下さい。相談されたものの、私には答えが見つからなかったもので。すいません。 長文にて失礼足しました。

みんなの回答

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.4

1)成人している二人の離婚は本人同士の事であり、親であれ強制することは出来ない。 万一勝手に離婚届偽装して勝手に提出されるなんて事が無いように、市役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておくと良いでしょう。届けの有効期限は6ケ月です。 2)賃貸契約を交わしているのであれば、「大家側から契約解除を申し出る場合」について特約が書かれていない限り、(家賃の額に関係なく)通告から退去までに半年の猶予が法律で認められているはずです。 ~~~ 借家法第二十七条 (解約による建物賃貸借の終了) 「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。」 ~~~ それより早くというなら立ち退き料を払ってでもというのが「通例」で、絶対払えという決まりはない。 6か月あればなんとか引っ越し先が確保できないでしょうかね。 3)強要罪など、親告罪にて訴える事は不可能ではないと思いますが、どれほどのメリットがあるか怪しいです。 オカシナ人は裁判所が何を命じても平気で無視しますし、そもそも警察も民事不介入が原則ですからで傷害事件などに発展しない限りは「乗り気」にならないでしょう。和解などを提示されるばかりで、心労が増すばかりだと思います。 皮肉なことに、「法的手段に訴える」事で一番効果があるのは「離婚」ですね(--; 他人になるのが手っ取り早く解放されて強い立場になる事になります。 「本人に問題は無いのに義両親の心無い言いがかりに常に晒され、心身憔悴して結婚関係を継続することが困難になった」というのは離婚の理由になり、慰謝料請求の対象になりえます。 ですから離婚して義両親から慰謝料を取り、それでもって引っ越しの支払いをして、旦那さんとは事実婚の関係を続けるなんてアクロバティックな事も不可能ではないでしょうが…。 いずれにしても時間はかかりますので、不受理届を出すのが第一、引っ越し先を確保するのがその次。 家財を処分する気になれば、引っ越しなんて徒歩でもなんとかなるものです。

kinntokun
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく説明していただき、よくわかりました。 友人にも申し伝えます。 ご丁寧にありがとうございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

成人した夫婦の離婚に親は関与できません。 当事者同士の問題です。 「裁判所に届出をすれば」って、親がするんですか? 門前払いです。 まして当事者同士は離婚しないとしているわけですから。 当事者の片方が、というのであれば裁判で、ということはあります。 ただし、裁判所が「結婚生活を継続できない」と認めた場合だけです。 届けを出すだけで離婚できるなんて事はありません。 >急遽、その家に親が住みたいと言ってきた 賃貸契約書を確認してください。 急にそんなことはできませんよ。 また、親はその家以外に住む場所はないのでしょうか。 住む場所が他にもあるというのであれば、追い出すことは出来ません。 その契約に期間の定めはありますか? あるのであれば、期間の満了に伴って現在の契約は終了しますが、更新の時に一気に家賃が上がる可能性はありますね。 「この家賃がイヤなら引っ越してください」ということです。 親が「今すぐにでも出てけ」というのであれば立ち退き料は請求できます。 リフォームは内装を変えるのであればダメですね。 実際に住んでいるのですから。 離婚しない事への嫌がらせでしょうが、今後もエスカレートするでしょう。 すごい親子関係だと思いますが、何とか資金を工面して家をでるしかないでしょうね。

kinntokun
質問者

お礼

具合の悪くなった友人のために、サイトで質問をさせていただいたのですが、皆さんからの暖かいお言葉を聞けば、きっと立ち直ってくれると思います。 これから友人も大変だと思いますが。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>片方の親が離婚に対し口を挟むことはできるのでしょうか。 出来ません。婚姻も離婚も本人の意思が第一に尊重されます。  >相手が認めなければ裁判所に届出をすれば、離婚が成立すると言われたそうです。 当事者以外が申し出て離婚が成立することは有り得ません。 >自分が離婚の延長をしたくないと心に固く誓っているから、裁判で成立することができるのだそうです。 この文の意味が解らないのです。離婚の延長とは何ですか?この文の「自分が」とは誰をのことですか?親ですか?当事者ですか?   当事者の一方が実は内心は離婚の決心を固めているのなら話は別ですが、もし親が固く心に誓ってるのならなんの意味もなし。 >親の言うことが正しいのか知りたいとのことでした。 質問文を読む限りは正しくない。 >その親から家を借りているのですが、急遽、その家に親が住みたいと言ってきたそうです。 もちろん同居は無理なので、家を出ようと考えているそうです。ですが、親に立ち退き料を請求したところ、家賃の設定が安いから払うことはできない(4万円)ということと、立ち退き料を請求できるなんて、誰が言っているのかと言われたそうです。 この二つ目の質問の方が問題です。 「法は家庭に立ち入らず」と言いまして、質問のような親子間の不動産の貸し借りトラブルは親子間でよく話し合って解決してください。と言うのが法の立場です。 親子や兄弟間では高額な不動産であっても無償や格安で貸し借りしてるなんて世間ではよくある話です。 ところがこれが親子喧嘩など始まった場合は「すぐ出てけ」とか「これからは家賃を払え」なんて話になります。 このようなトラブルを裁判沙汰にしたとしても、裁判の途中で仲直りしたりして「申し立てを取り下げます」なんて話になったりします。 そもそも格安で貸し借りというような世間の常識外の契約をしてるのですから、それを法律で考えるのにも無理があるのです。 >その親から、心ない内容の人格を否定するメールまでもらい、憔悴しきっています。 何を言っても、理解してもらえないようであれば、法的手段に訴えるとまで、言っているのです。 実際に暴力を受けて怪我をしたとかなら別ですが、質問のような状況は裁判所に相談してもお互いで解決してください。と言われるケースと思われます。

kinntokun
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 補足します。 家賃の件ですが、近所で同じ条件の家賃相場が、大体5万円から6万円くらいなのだそうです。ですから、格安というわけでもないらしいです。 また、意味不明と指摘されたメールですが、親のメールには意味の通じない文章が多数あり、話し合いをしても、支離滅裂でウソばかりつくのだそうです。 本当に困った問題で、友人は泣いてばかりいます。 法的な手段に訴えられれば、一番いいのでしょうが。

回答No.1

質問がめちゃくゃで何を言っているのかわかりません。 離婚の取り消し? その一方で、そんなに簡単に離婚が成立できるのですか?、って いったい何を聞きたいのか理解できない。 お互いの意思により、離婚届をすれば離婚は成立する(民法763条、764、739条、戸籍法76条)。 お互いが納得できなければ、 調停(裁判の前に調停する必要がある、家事事件手続法257条)、裁判によることになりますが 裁判所は不倫などの法定離婚理由がなければ `裁判'離婚は認めません(民法770条)。 調停や裁判による離婚が認められた場合、 調停成立、裁判確定により離婚が成立します(民法770条、戸籍法77、63条)。 なお、家賃を支払っているなら借地借家法の適用が可能であると わたくしは考えます。 最後のメールが云々は全く「法律相談」ではありません。他のカテゴリで人生相談してください。

kinntokun
質問者

補足

すいません。質問が支離滅裂で申し訳ないです。 たくさん聞きたいことがありすぎて、一緒になってしまいました。友人がそれくらい困っていたので。 離婚に関する話、よくわかりました。 友人にも伝えます。 最後のメールの件ですが、人権侵害に当たらないかということです。友人は、メンタル系の障害があるのですが、それを知りながら、状態を悪化させるメールをわざと送りつけてくるのだそうです。それ以外にも、嫌がらせを受けているのだそうです。 耐えられないと言って、床に臥せっています。 ここで要点を整理します。 離婚の件に関して 離婚をしようとしたが、相手が認めず、双方の話し合いで、離婚しないことになった。 だが、相手方の親が、離婚をすすめてくる。 相手が離婚届に印鑑を押さないわけがないとの一点張りで、信じようとしない。 家の件に関して。 自分が家に住みたいので、出て行くようにも、言われている。 理由は、友人が掃除が苦手で、家にホコリがあるから。 庭に雑草があるから、だそうです。 (そんなにヒドイ状態では、ないようですが) もちろん親とは、友人夫婦も同居は無理。 出て行きたいが、立ち退き料は取れるのかということです。 義理の親と話し合いをもとうとしたそうですが、 向こうが嘘をばかりついて、話が進まないそうです。 友人がすべて悪いといわれ、離婚を強制されている状態なのだとか。 精神的に苦痛を与えられているという理由で、接見禁止など家裁に訴えることができるのかどうかということでした。 これが友人夫婦の一番の訴えでした。 また、質問の意味がわからなかったら、補足します。 迅速な回答ありがとうございました。

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