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決算期の税金について
中間申告で、納税したのですが決算で税額を計算すると予定納税額より少なくなりました。 税務署に聞いたら、決算後2ヶ月ぐらいしたら還付金としてもどる。そのとき雑収入であげればいいと言われました。 ということは決算仕訳では、何もしなくっていいということなのでしょうか。 すいません。多分初歩的なご質問だと思います
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質問者が選んだベストアンサー
法人税とかの話ですよね。 通常、未納分があれば、未払法人税等を計上して、P/L上はその年度で負担するべき税額(中間+確定)が計上されるようにしますよね。 同じ考えで、還付分があれば、未収還付法人税等などで計上して、P/Lに計上された過大の税額を減額するという方法も考えられますよ。 還付分が少額であれば、そこまでやらずに還付時に雑収入でもいいと思いますが、適正な期間損益を重視するか簡便的な処理を重視するかは質問者さんが決めればいいと思います。
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- michi-jun
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回答No.1
予定納税のときに「租税公課」で計上しているのであれば、還付されたら「雑収入」で計上すればよいでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。お礼を言うのが遅くなってすいませんでした。
お礼
すごくよく解かりました。有難うございました。