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DNA親子鑑定
離婚して、すでに8年ほどになりますが、いまさらですが、離婚の際、元嫁が引き取った子供2人のうち、次女が、私以外の男性の子供であることを突き止めました、家庭裁判所にDNAによる親子鑑定の申し立てをすることができるのでしょうか? ちなみに、元嫁に次女を妊娠させたのは、私の叔父にあたる男性です。
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お知りになってから1年以内に訴える必要があるようです。 名称は、親子関係不存在確認、となります。これをキーワードにGoogleなど検索すると情報は集まりやすいです。 法律や関連する手続きに詳しくないなら、弁護士や行政書士など法律家に依頼すると良いでしょう。弁護士なら様々なことを代理で行ってくれますがお値段は高めになります。行政書士はお安くなりますが、代理で行ってくれる内容に制限があるので、ある程度は質問主さんが行う必要がでます。 法テラスを通じて弁護士を利用すると、弁護士費用が分割払い可能になりますが、法テラスが利用可能な人は収入が低いなど条件があります。 法律家を探す際のキーワードは、 親子関係不存在確認 弁護士 東京都中央区 親子関係不存在確認 行政書士 東京都渋谷区 このようなものが考えられます。地域名は例です。ご都合の良いものに置き換えください。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
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- okwavey3
- ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.1
法テラスに相談してみてください。 どこで情報を得るかは問題解決のためにとても重要です。