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友達間でのお金の貸し借りが深刻な問題に発展しています(長文です)

友人Aの代理で質問をさせて頂きます。 Aは借金を返すため夜の仕事をしてたが、今後どうしようかと悩んでいる時、数年来の友人Bからネットワークビジネス(以下NB)に誘われた。 夜の仕事を辞めてNBでそこそこ収入を取れるようになってきたものの借金を返せるほどには至らず、NBをしつつまた夜の仕事に戻った。 そしたらBが「毎月20万お金を貸すから夜の仕事は辞めなさい。お金は成功してから返してくれればいい。恋愛相談にも乗ってもらってるし、そのアドバイス料と思って気にしないで」と言ってきた。 申し訳ないので断ったが、Bが何度も言うので再度夜の仕事を辞めてお金を借りた(20万×4ヶ月、借用書なし)。 しかし当初Bが思ったほどAの収入が上がらなかったせいかBの態度が豹変し、NBを辞めるよう言ってきた。 それがきっかけでAはBに対する不信感が高まり、友情に亀裂が入る。 すると今度はお金の返還(月々6万円)と借用書の作成を要求してきた。 「6万円は無理なので返済額を減らしてほしい。毎月5千円なら払えるし、それ以上払える月はもっと払う。それでよければ借用書を書く。お金を貸してくれた事には感謝しているし、必ず返済する」と返事をした。 それに対しBは、5千円は少な過ぎるし信用出来ないので、金額を上げるか連帯保証人をつけるよう要求。 「今更連帯保証人は無理だし、5千円が納得いかないのであれば借用書は書けない」と返事をしたら、Bは弁護士に相談、弁護士費用の一部負担も要求してきた。 そして受け入れなければ法的処置をとる、とまで言ってきた。 AはBにお金を借りたことは感謝していますし、小額でも毎月返すと言っています。 そして収入が多くあった月には多く返すとも言っています。 Bが無理に仕事を辞めさせお金を貸してきたのに、Bの要求を全てのまないといけないものなんでしょうか? よろしくアドバイスをお願い致します。

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  • ten-kai
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回答No.2

ぜひ、専門家に相談して頂きたいというのは#1の方と同意見です。額が20万×4ヶ月=80万円と比較的少額ですので、司法書士に相談するのも良いかもしれません。 さて、ご相談の借金ですが、「お金は成功してから返してくれればいい。」ということで貸し借りが行われています。このようないわゆる出世払いの約束で金を貸した場合、その契約の性質については少し議論があるところです。 何が問題かというと、「成功してから」というのが、条件なのか、期限なのか、そのどちらなのかによって、いつ返済すべきかが変わってくるのです。 この点について、通常は、期限であると解釈します(大判大正4年3月24日民録21・439)。 「成功」を条件だと解釈すると、成功しない限り返さなくてもいいということになりますが、通常はそんな契約はしません。 そこで、返済を「成功」まで猶予するけれど、「成功」しないことが確定したらもう猶予しないという期限がついていると解釈するのです。 しかし、今回のケースで、Bさんは「恋愛相談にも乗ってもらってるし、そのアドバイス料と思って気にしないで」とも言っています。 これは、お金を貸すけれども、その貸金はあたかもアドバイスに対する報酬のようなもので、返済にはこだわらないとの意味合いですから、成功しない限り返さなくてもいいという条件がついていたとも充分に考えられる事案だと思います。 そうすると、「成功」するまで返さなくても法的には債務不履行にはならないということになります。 ただ、実際問題として、Bさんが「お金は成功してから返してくれればいい。恋愛相談にも乗ってもらってるし、そのアドバイス料と思って気にしないで」と言ったこと自体を否認することも考えられますし、立証の問題もあります。詳細は、弁護士・司法書士にご相談下さい。

HTM-H
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 その後の経過は#1さんへのお礼の欄へ書かせて頂きましたので、よろしければそちらをご覧下さいね。 NBでたった半年足らずで成功する人間はまれで、活動を続けている人のほとんどが1年以上かけて人脈作りをし、ゆっくり成功への階段をのぼっていきます。 もっとも1年以内にリタイアする人も多数いますが、Bさんがお金の返還要求をしてきたのは友人Aが頑張っている最中の事で、決して成功しなことが確定した時ではありませんでした。 ですので、Bさんがいきなり豹変してお金の返還を要求してきた事に対して、Aは当初言ってた事と違うじゃないかと困惑している次第です。 金銭の授受に関しまして、いつも手渡しでしたので、Bさんの手元には一切Aにお金を貸したという証拠は残っていません。 Aがどの程度自分の言い分を主張できるのか、アドバイス通り弁護士か司法書士に相談するよう伝えました。 お忙しい中詳しくアドバイス下さいまして、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#77343
noname#77343
回答No.1

まず基本的な問題としてAさんも速やかに弁護士等のプロの相談を受けるようにして下さい。通常相談だけであれば5千円程度です。(役所で無料相談会をすることがありますのでそれを利用しても良いとおもいます) さて、それを前提としてですが、返済期限を定めない借金について、貸し手は相当の期間を与えればいつでも全額の返済を請求することができます。(この相当の期間がどのくらいなのかは、一概には言えませんが、仕事を辞めることについて貸し手Bさんにはある程度の責任がありますので、極端に短いということはないと思います。) ただ、連帯保証人もなく、おそらく大した財産のないであろうAさんに無理に返済を迫ったところで、破産されてしまえば元も子もなくなりますので、向こうとしては、何とか有利な契約をむすび直させようとするはずです。逆に、Aさんが破産をしたとしても大して問題のない人(公務員や士業等ではない人)なのであれば「いざとなれば破産」というのは大きなカードになります。 早急にプロに相談して、対策を立てられると良いと思います。破産を恐れないのであれば、立場は決して弱くはないですよ。

HTM-H
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 その後の経過についてご報告させて頂きますね。 Bさんは当初、弁護士に借用書の件を頼んだと友人Aに連絡してきましたが、結局、その時には弁護士には依頼しておらず、後日、司法書士に借用書の作成を依頼したようです。 数日前、Aはその司法書士と直接話をし、お金を借りるに至った経緯と、毎月の支払額について今の経済状況では5000円でないと無理、しかしそれ以上払える月は5000円以上支払うことを伝えました。 今のところ司法書士からは、当人同士でもう少し話し合ってから借用書の件は話を詰めましょう、と言われているそうです。 まだまだ長引きそうな問題ですので、アドバイス通り、友人Aには自分も弁護士や司法書士に相談した方がいい旨伝えました。 いろいろ詳しくアドバイス下さいまして、本当にありがとうございました。

HTM-H
質問者

補足

Bは「私は月収500万円あるので、たかだか20万円くらいで生活を脅かされる事はないのよ。Aの生活は私が面倒見るから、NBに専念して早く成功しようね」と言ってお金を貸してきました。 しかし、月収500万円は嘘で、本当は100万円あるかないかでした。 おまけに彼女のきつい性格のせいで、せっかく築き上げたグループのいくつが破綻して、今ではもっと収入が減っているはずです。 Aがお金を借りた期間は、今年の4月から7月までです。 そしてAは9年前に一度自己破産をしています。 お礼はのちほど書かせて頂きますね。

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