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お金の貸し借り
以前にも質問させてもらいました。借りた人をAさん、第三者をBさんにします。BさんにいわれAさんに何度かお金借りました。私が全てAさんからお金を借りた事になってるみたいなんです。AさんはBさんを証人として訴えるとメールがだいぶ前にきました。BさんがAさんに話をつけてくれBさんがAさんに毎月1万ずつ返してくれてます。Bさんが勝手に私に怒って、全て自分でしろとメールきました。電話を何度してもでません。先程Bさんが私に捕まるなとメールしてきました。私は12年前だと思いますが、実刑があります。過去に実刑があるとこのお金の貸し借りでAさんがBさんを証人として警察に訴えた場合、逮捕されるんでしょうか?詐欺罪にあたるんでしょうか?事情を話に警察行くんですか?民事、刑事事件どちらにあたりますか?私はどうしたらいいですか?
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- maju1107
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大丈夫です。お金の貸し借りは民事です。刑事にはなる可能性はほとんどありません。なぜなら、お金の貸し借り=犯罪ではありませんから。仮にお金を返してなかったとしても事情を聞かれ民事で裁判しろと言われます。そこに、なんらかの損得や詐欺が絡んでたら別ですが…ただの貸し借りなら民事です。逆に、しつこく返済をせまってきたり脅されたりしたら警察に相談しましょう。暴言や脅しはお金の貸し借りとは別件で脅迫罪になります。まずは冷静に!!貴方が逮捕されることはほぼないでしょう。 経験者より
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
まず、言葉を間違って使ってらっしゃいませんか? 「第三者」というのは、問題に関わりのない立場の人を指します。 質問者さまがBさんの指示でAさんにお金を借りたなら、Bさんは第三者ではありませんよ。 ただ、ご質問が事実ならば、質問者さまは判断力と物事を把握する力が非常に弱いと言わざるをえません。 なぜBさんの指示に従って、Aさんからお金を借りたりしたのでしょう。 「私が借りたことになっている」と書かれていますが、質問者さまがAさんから受け取ったのであれば、質問者さまが借りたんですよ。 たとえ、そのお金が実質Bさんに渡ったとしても、それは質問者さまとBさんの間の話で、Aさんに質問者さんがお金を借りたという事実は変わりません。 Bさんの考えが部外者である私に分かるわけもありませんが、推測では「勝手に怒って」ではなく、責任の一端があると考えて手助けのつもりで返済していたら、当事者である質問者さまが何もしないから腹を立てたのではないかと思えます。 AさんとBさんが、どのように話をしてらっしゃるのか分かりませんが、質問者さまが一番すべきなのは、Aさんにお金を返すことでしょう。 そして、これからはお金を借りないことだと思います。 返すあても、返すつもりもないのに、お金を借りれば、過去に実刑があろうとなかろうと詐欺になる可能性はあります。 重要なのは、Aさんが被害届を出したり、訴訟をおこすつもりがあるか否かです。 被害届を出されれば刑事事件になりますし、最悪は逮捕です。 民事の訴訟であれば、裁判なりで質問者さまがどう説明なさるかですね。 ただ、「Bさんに言われて借りた」では通じません。