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遺族厚生年金の交通事故による給付停止について
先日、私の父親が交通事故で亡くなり、母への 遺族年金の手続きに社会保険事務所にいったところ、 父が交通事故の為に母がもらう遺族年金が最高2年間停止になると言われました。 生前に掛け金をした上での給付のはずなのに、年金とは関係なしの損害賠償金の為に年金の停止があるのはおかしいと思いますが、どのような根拠があるのでしょうか? また、その対象となる賠償金の中の慰謝料、医療費、逸失利益、葬祭費等、全てが対象になるのか否か、更に念書の提出も言われましたが書式の欄外に(希望する場合)と書いてありましたが必ず提出しなければならないものなのでしょうか? よろしく御回答お願いします。
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民間の年金保険などと違い、国の年金には、 1)老後の保障 2)障害時の保障 3)遺族の生活の保障 の3つの役割を担わせています。 このうち2,3は年金と言うよりも生命保険に近い役割を担っています。 というのも、2,3に関しては、加入義務期間にちゃんと加入していれば、たとえ加入1年後であっても保障を受けられます。 (民間の年金保険の場合は、それまでの払い込み額に応じた金額しかもらえません) つまり、mowoさんのケースは3に該当するものであり、1としての役割ではありません。 (1としての役割はあくまで、掛け金の支払いをした本人が受ける者です) この保障は、出来るだけ安い掛け金で済ませることを考え、本当に生活に困る人に対してのみの最低限の保障ですませるようになっています。 ちなみに、国民年金基金(厚生年金基礎部分)では、そのことをふまえて、学資保険のように18才以下の子供がいる場合のみ支給されるようになっています。 厚生年金は、更に追加で掛け金を納めているために、遺族に対して「生活保障」としての意味合いから、支給されるようになっています。 こうすることで、出来るだけ掛け金が安く済むようになっているわけです。 なので、他から生活の保障となり得る収入が見込まれる場合には、その分減額されてしまうわけです。 以上が、なぜそう言う仕組みにしたのかという話であり、具体的な根拠はもちろん詳しくは関連法令に記載されています。 知らない人が結構いますが、実は年金の2,3の役割は特に若い人にとって重要であり、お得な保険ということになります。 では。
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- koyuki2001
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>どのような根拠があるのでしょうか? ↓下記HPのQ11をご覧ください