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もしも知らずに借用書に名前を書いてしまったら

例えば突然署名活動を行っている人が訪れて来たとします。~に賛同してくれるなら署名してくれという相手の指示に従い記入欄に住所と名前を書きます。 もしもそのとき記入した紙が、署名用紙ではなく、手形の裏だったり(手形の裏書)、借用書だったり、~円の商品を購入するという契約書だったりしたとしたら、どうなってしまいますか? なにわ金融道という漫画を読んでいたら怖くなってしまいました。この漫画では、手形の裏書をしてしまえば自動的に保証人になってしまうという法律を知らない人たちを次々にあの手この手で陥れていきます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

手形の場合(裏書には実印や捺印が必要という方がいますが、法律上、署名だけでかまいません。手形法13条、82条)も、借用書や売買契約書の場合も、内心の意思に基づかない意思表示は無効なので、法律上の効力はありません。 ただ、それを裁判で認めてもらえるかは別です。まず、手形の場合、手形用紙と署名用紙を取り違えるということは現実的にはありえないと思います。取り違えたということについて、合理的な説明をして裁判官に納得してもらうのは非常に困難で、支払わなければいけなくなる可能性も高いでしょう。 他方、借用書であれば、仮に、借用書が有効とされても、貸金の返還を求めるには、契約の存在に加え、実際にお金を渡したことも相手が証拠を出して立証しなければいけないので、ただちに返還義務が生じるということはありません。 売買契約書の場合は、契約書があれば、契約があると推認されやすいですが、手形などの有価証券と異なり、単なる証拠証券でしかありませんから、その推認の程度は低い(手形よりも無効の主張は認められやすい)と思います。 少し難しい話になりますが、手形の場合は、形式が整っていれば権利があることが推定されます。この推定を覆すためには、無効を主張する側が、裁判官に無効であることを確信させなければいけません。(立証責任が無効を主張する側にある) これに対して、契約書は、事実を推認させたとしても、法律上、推定させるまでの効果はないため、裁判官に無効であると確信を抱かせなくても疑問を抱かせることができれば、無効となります。(立証責任が有効を主張する側にある) やっぱり、手形は怖いので、サインする場合は、署名用紙であることを十分確認してからにしましょう。

tochanx
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。とても勉強になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

「ナニワ金融道」について あなたはまだ読み込みかたが足りないと思います。 もう1度まんが喫茶かどこかで全巻読破することをおすすめします。 ご質問者の挙げたエピソードでは 1.「署名用紙」としてだまして署名などさせていない。 2.「被害者」は「市役所の職員」なので「手形の裏書き」という行為がどのような法律効果をもたらすか、を知りませんでした。では一般常識として通らない。 故青木雄二先生の「おまえら、無知なままでは今までもこれからもイモを引き続けるでぇ!」とのメッセージを受け止めてください。

tochanx
質問者

お礼

ナニワ金融道での手形の裏書に絡んだエピソードは記憶に二つあり、そのうちの一つはおっしゃるとおり被害者が市役所の局長でした。ですが、もう一つのケースでは、被害者は広告デザイン会社の一社員で、確かにその社員は自分が署名した紙が手形の裏であるとは認識していたでしょうが、その意味までは知らない無知な若者でした。確かに金融屋は手形を別の何かであるとは偽ったりしていなかったですので、その場合は若者が手形の裏書の意味を知らなかったとしても、裏書は有効になってしまうのでしょうか。 知らないということがいかにリスクであるか、この漫画を通して痛感しました。 回答ありがとうございました。

  • rei-chan
  • ベストアンサー率35% (106/299)
回答No.3

漫画世界だけの話ですね。 手形の表書きには本人の自署でとおりますが、裏書の場合は印鑑が必要です。

tochanx
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

法的には錯誤として取り消す訴訟ができます、実際借用証は一般人が作るようなものに法的効力はありませんし本格的なものなら印鑑証明の添付や割り印、契約額に応じた収入印紙の貼付(印紙にも双方割印)が必要ですのでご質問のようなケースでは支払い義務は無いと思われます、手形にも実印が必要です。

tochanx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。安心しました。 質問があります。 >手形にも実印が必要です。 とのことですが、私が読んだ「ナニワ金融道」という漫画の中では、 手形の裏側に住所と名前を書くだけで実印もないままに保証人として、手形の発行者が夜逃げした尻拭いをさせられていました。これはお話の中でのことという認識で間違いないでしょうか?結構リアリティもあり、お金の勉強になるなぁという感想を抱いておりましたが、作り話だったのでしょうか・・・

  • nice0101
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.1

私は19の時に見に覚えのない50万円の借用書にサインしてしまいましたが、未成年の割り印やサインは本人が間違いのサインだと言えば無効になるようです。ただ、成人の場合はわかりませんが、もし未成年の方でしたらということで一応アドバイスとして書かせていただきました。

tochanx
質問者

お礼

私は未成年ではありませんが、とても参考になりました。やはり未成年だといろいろと保護されるのですね。 ありがとうございました。

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