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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺?)

知り合いに手形を担保に金を貸しましたが詐欺だった可能性があります。詳しい人のアドバイスをお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 知り合いから手形を担保にして金を貸すよう頼まれ、そのまま貸しました。しかし、手形が不渡りになり、知り合いと連絡が取れなくなりました。知り合いの奥さんに話を聞くと、知り合いは離婚し行方不明だと言います。詐欺罪で訴えることはできるでしょうか?また、奥さんからの回収は法律的に難しいのでしょうか?
  • 手形を担保にして金を貸すよう頼まれたが、相手の手形が不渡りになり、相手と連絡が取れなくなった。相手の奥さんに話を聞くと、相手は離婚し行方不明だと言う。詐欺罪で訴えることはできるのか、奥さんからの回収はできるのかどうか知りたい。
  • 手形を担保に金を貸したが、相手の手形が不渡りになり、連絡が取れなくなった。相手の奥さんに話を聞くと、相手は離婚し行方不明だと言う。詐欺罪で訴えることは可能か、奥さんからの回収は法律的に難しいのか教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

手形でお金を騙し取るつもりであったのか?そうではないが不渡りになってしまったのかで、詐欺罪に該当するかは異なります。別に不渡りを出して債務弁済ができなくなったことが詐欺とは言い切れません。それと刑事上で詐欺罪を追及しても債権回収には結びつきません。(詐欺なら警察につかまるだけです) それより、妻と離婚し、その際の慰謝料として全てを名義変更していることは良くあるのですが、離婚に伴なう名義変更(財産分与)は本来、身分行為であるため詐害行為とはならないのですが、不相応に過大な場合は詐害行為になるという判例があります(最高裁判決昭和58年12月19日)。 上記だけでは判断ができません。登記状況など詐害行為の有無などの調査が必要です。他の債権者さんもいるかもしれません。早めに弁護士に相談し債権回収の手だてを考えた方が良いと思います。 (ココで相談できるような時間的相談量・資料数ではないはずです。)

kabati36
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。やはり弁護士に相談しなければいけない状況だと分かりました。

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