• ベストアンサー

車と自転車の事故

中学生の娘が友達と2人乗りで自動車にぶつかりました。その時相手の自動車の方が降りてきて車を修理して欲しいので家の電話番号と名前を教えて欲しいと言われたのですが、娘はとっさに嘘をつきました。嘘だと解った先方は中学校に行き、目撃者から私の娘だと解りました。このような事情から過失割合に関係なく当方が車の修理代を全額負担(2~3万位)で話がついたのですが、請求が届いたところ、なんと8万円でしかも、関係の無いスポイラーやフェンダーも記載されています。それから、事故当時配達の車で店の名前が書いていたと娘が言うのですが、修理した車は調べたところ、どうも違う車の可能性があるようです。この様な事から再度話をしようと思いますので、過失割合や不当な請求への対処等を教えてください。事故時の状況ですが、優先道路横の歩道を通行して見通しの悪い交差点を右折しようとした時右から来ていた自動車に気づきブレーキをかけましたが、すでに遅く自動車の左側面に体ごとぶつかりました。相手の車は一旦停止の数メートル手前で停止しておりませんでした。ぶつかったのは左ドアの所で自転車も何もなっていない状態で軽いあたりだと思います。娘は打撲程度です。警察には届けておりません。どなたかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

少し前の事故だと思いますが、警察への届出をまず行って、真実を明らかにさせましょう。 その上で打撲があるのなら、「罰金がくるかも知れませんが、人身事故とさせていただきますよ。」と言って、相手の出方を伺ったらどうでしょう? もしかすると、歩み寄りがあるかも知れません。 反応がなければ、診断書を警察に提出して、人身事故にしてしまいましょう。 質問者さんや、ご家族の自動車保険に「人身傷害補償保険(車外危険担保)」がセットされていないでしょうか? もしセットされていれば、この保険から治療費や慰謝料などが出ます。 また、ご家族の誰かが、「個人賠償責任保険」に入っておられれば、相手車の修理費のうち、娘さんの過失分が支払われます。(過失分以外は支払う必要などありませんが・・・。) 単品で契約されていなくても、火災保険や、傷害保険、自転車保険に特約として付いていたり、クレジットカードにも付いていることがあります。 一度、保険証券を引っ張り出して確認してみてください。 どちらにしても保険を使われる場合は、警察への届出が必要です。 保険がない場合は、ご自身の判断で交渉しないといけませんので、多少骨が折れるかも知れません。 最終、修理代を全額負担することになっても、ケガの治療費くらいは払ってもらうよう交渉してみてください。 なお、もし車が違っているのでしたら、娘さんの嘘以上に悪質ですので、全額負担の話は無かったことにすべきだと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

過失割合は、幹線道路の横断の扱いで、自転車20:80自動車、が基本でしょう。 事故車両と見積もりの車両が違うのは詐欺行為に当たります。 やはり警察に届出をした方が無難でしょう。診断書も添えると良いと思います。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.2

事故状況を観るとおおまかにいえば、娘さん90:自動車10でしょう。二人乗り禁止でも弱者のために情状がついて、この値です。娘さんが自動車に一方的にぶつかっていったことになります。見通しが悪い交差点であろうと、一旦停止の数メートル手前で停止?しておらずとも関係がなく、自動車は通常に安全規則をまもって運転していたことと、規定されます。自動車は見通しが悪く、信号のない交差点に入る前に徐行しなければなりませんが、その条件下に事故時にあったかどうか、第三者の証言者がいるかどうかです。好条件ならば、娘さん70:自動車30でしょう。やはり、娘さんが自動車に一方的にぶつかっていったことは外せません。 書面であろうと、口頭であろうと相手側と補償の話し合いが具体的にされた場合は「示談」となります。当初、2~3万円だったはずなのに、8万円でしたら債務不履行の罪となります。違う車に対してなら、詐欺・横領にあたるのではないかと。自動車側に不服申し立ても出来ますが、過失割合から観ても、娘さんが加害者ですので、このまま穏便にするほうがよいと思います。相手も迷惑と感じているはずですし、それは否定できません。 あと、警察に届けるべかと。打撲なら迷わず、人身事故です。あとあとが怖くなるかもしれません。通院は、過失割合からほぼ自己負担となりますので健康保険を使いましょう。新たなる示談は一年を置いたほうがいいかも知れません。ご自分で責任持って判断するべきだと思います。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

こんにちは。 話が本当として、嘘をつく娘と嘘の請求ですか・・・。どっちもどっちと言う気もしなくはありませんし、娘さんの事はちゃんとお叱りになりましたか?事故を起こした事ではなく、嘘を付いた事、二人乗りをしていた事など(右折時きっと右側通行してましたよね。自転車は左側通行を道交法で定められています。)家庭内で処罰をしたと言う事を前提で。 目撃者がいるとの事なので、まずは娘さんだけでなく目撃者からも内容をお聞き下さい。その上で違う車種であると言う事なら突っぱねて良いです。 警察に届けていないのは双方お粗末ですが、中学生には分からなくても仕方ないです。一方運転免許を持っている者が警察に届出をしようとしないのはお粗末ですね。どう言う事かと言うと、損害賠償の問題は被害者側が被害の立証責任がありますので、警察から事故証明を取得できない状態では事故そのものがあった事の立証も困難となる場合があります。徹底的に争うなら事故の立証も求めてみると良いかもしれません。(事故があったと言う証拠を見せろ、と。) 事故状況は不明な点もまだありますが、一方的な事故というわけでも無さそうです。向こうが不当請求してくるなら争っても良いかと思います。もっとも、自動車の修理は凹み具合だけで修理費が決まるわけではなく、どのパーツに被害が及ぶかでも変わってきます。ちょっとした傷を直すだけで2~3万以上かかるもので、むしろちょっとした傷で2~3万で収まるのも少ない位です。例えば、バンパーに傷つけた際に補修できるので交換はおかしいと主張する人もいます。しかし、損害賠償の原則は事故の前の状態への原状復帰が義務なので、補修して傷を隠すのは修理したとも原状復帰した事にもなりません。つまりちょっとした傷でも仕方なく原状復帰の為にバンパー交換と言うのは有り得るのです。8万は感覚的にベラボーに高い費用の請求ではない事は付け加えておきます。 ところで、ご加入の損害保険に個人賠償保険(特約)や日常生活賠償特約は無いでしょうか。借家住まいであれば半強制的に付けている火災保険にほぼ付いていますし、自動車保険や傷害保険に特約でつける事ができるものです。(子供保険やこども共済等にも) これがあれば自転車による事故も保険でカバーされます。(法的責任分) お子さん名義ではなく、ご家族誰かが入っていれば家族全員使えるものなので、探してみましょう。これがあればそこの保険会社に相談してみると良いと思いますよ。

関連するQ&A