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車の事故
車と車の事故で私が一時停止見落として進んでしまい左から来た車にぶつかってしまった事故から明日で4週間たちます。。 3週間前に自分の保険会社から相手は違和感あるが様子見ていて1割も悪くないと言っていると聞きました。 私が悪い事故だから9割りは過失あると思っています。 保険会社が決める事だと思いますが。 示談成立しないと車の修理はしてもらえないんでしょうか?
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- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
私が一時停止見落として進んでしまい左から来た車にぶつかってしまった事故>自身が振り撒いた災難ですので待つしかありません。 結局何なのかは・・・信号無視とか無理に自分でまだ間に合うので行け行け!で事故を起こす。それでその後がご覧の通り。僅かな待てないがこの結果です。注意一秒怪我一生です。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
事故比率は保険会社が決めることでは、警察の事故記録等を元に裁判の場合は裁判所が最終的に決めることであり、保険会社は自社の判断で保険金を算定するために車内で聞けるものです。 また警察の判断で動いている車の事故は0対10はありませんし、判例でも車が道でない所がら飛び出したなど特殊なケースでしょう、また道交法では一時停止でない道のほうが優先道路ではありません、優先道路は優先道路と言う標識があるもしくセンターラインが中央も連続している(破線でも)道です、つまり停止義務があるか、無いかだけの問題で、あいても優先道路でないわけですから注意して徐行する義務はあります 道路交通法42条 車両等は、交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないもの…においては、徐行しなければならない。」 (広い道路にある車両等の優先) 道路交通法36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、その通行している道路の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 ここで問題なのは あきらかに広い道路 なのです、つまりセンターラインのない道とセンターラインが有る道(但しこの場合は交差点内に線や、破線が引かれている場合がほとんどです)、あきらかと言う事は3m道路対5m道路とかひと目で判る広さ(当然運転していての幅です)なので9対1か8対2場合によっては車の後部にあたった場合など7対3や6対4 とかと言う問題で10対0はありえません(相手の車の後部に当たった場合を除く)、追突のように10対0なら相手の保険会社は引いてしまいますから(無関係なので)、貴方の保険会社と相手当事者との交渉となります。 別に修理見積もりをきちんと取り保険会社に連絡して、修理して実費で払えば良いだけです、保険金が出るのであれば、後で支払われるだけです、その辺りは保険会社に聞きましょう(会社により違いがある場合もあります)
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
実際の現実は慌てても無理でしょう。 相手にすれば10%の過失は納得がいかないでしょうけど過去の判例としては0%では不可能でしょうけど割り切れない気持ちがあるので少し期間が必要かと。 良くある手段で10%の過失で合意はするけど金銭面は100:0なら合意しましょう! は有りうると思います。それで修理見積もりを訂正して水増ししておいて相手方の金銭面を調整する方法は保険会社同士が合意なら簡単に可能です。
お礼
私が修理に出した車屋から保険会社は見積もり待ちで相手の過失を決めている最中と保険会社が見積もり受け取って少なくとも過失1割の金額決まらないと修理しないと思いますと言われました。
お礼
回答ありがとうございます。相手の車の修理代は決まり私の車の修理の見積もりを車屋が保険会社に私の待っている所で相手が過失1割で決まりか相手に聞くと保険会社に言われました。何しろ私の車の修理の見積もりを保険会社が受け取って1割の金額決まらないと修理しないと思いますと言われました。