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車同士の物損事故が起こり、商談が破談になった場合の請求について
- 車同士の物損事故が起こり、商談が破談になった場合、一方が相手に対して損害請求することができるのかについて検討します。
- 事故発生時に相手は急いでいたため、警察の到着を待たずに帰ろうとしましたが、待つように要求しました。
- 事故の過失割合が判断できず、双方が小損だったため、修理費用に関しては互いに自己負担することとなりました。しかし、商談の破談によって損害を受けた場合、その損害を相手に請求することができる可能性があります。
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>しかし事故当日の商談が破談になり損害が出たので、その分を請求すると言われてます。 これは「請求」はできても「支払う必要」はありません。 交通事故では「双方」が事故申告の「義務」がありますから、現場での待機が当然です。 それが「運転手」に科せられた義務であり、それによって損害があったとしても「自己責任」になります。 >お互いが相手が悪いと過失割合が出ないのと、双方とも小損だったので、お互い自分で自分の車を修理>する…という示談になりました。 この時点で「示談成立」ですから、請求自体が「有効」になるかの問題があります。 >事故時に相手さんは商談予定があり、「急いでいるので帰りたい」と言いましたが、「警察が来るまで>待ってください」と帰らせませんでした。 これは「当然」の要求ですから、相談者さんが「有形力」を使い帰るのを「阻止」していなければ問題はありません。 言葉で「阻止」は当たり前の行動ですから、問題はないと判断します。 今後ですが、請求があつても「払います」は絶対に言わないでください。 商談が「消滅」しても、それが「事故」による起因であっても相談者さんは現段階では払う必要がありません。 相手が「訴訟」を提起してくれば「対応」をしないと「敗訴」しますから、慌てないで弁護士を選任してください。 弁護士から「請求」があれば、内容証明で「商談の不成立」が事故が原因であると証明されていない。 又、その商談が他の理由で「破談」している可能性もあり、請求には応じられないと返答するのがいいでしょう。 弁護士は「プロ」ですから、証明責任の重要性をよく認識しています。 破談した「相手」の証言が取れるのかが「鍵」になりますが、本人が言うだけでは「通用」しません。
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- aloha8861
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事故が起こりました ではなく起こしました の間違いです! 当事者なのになぜ第三者的表現になるのか不思議でなりません
相手からの会話を録音しといたほうがいいかも。 脅迫かもしれないし。
お礼
ご意見ありがとうございます。 言葉足らずですみません…。 相手さんは自身の保険会社に連絡してないのですが、あたしは自分の保険会社に連絡して、交渉は全てお任せしております。 他の方のご意見も参考に、もし相手さんから請求があれば、こちらも弁護士を依頼します。 ありがとうございました。
- ROMIO_KUN
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請求するのは自由です、 請求すれば通ってしまう世の中ではありませんので。 相手が正式に訴訟を起こしてくるまでほうっておけばOKです。
お礼
ご意見ありがとうございます。 損害金額は10万円との事ですが、相手さんから訴状を受けた時に、あたしも弁護士さんを依頼いたします。 ありがとうございました。
お礼
お力を貸してくださりありがとうございました。 力強い回答に心が救われました。 損害は10万円との事ですので、裁判になるかはわかりませんが、請求があれば対応いたします。 本当にありがとうございました。