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社会保険被扶養者 住所変更について

現在、20代前半でフリーランスでお金を稼いでいます。 父親が独立行政法人で働いており、社会保険の扶養に入れてもらっています。 (現在の年収が100万以下であるため。) 健康保険は全国健康保険協会、協会かんぽから発行してもらっている被扶養用の青色のカードを持っています。 この度、他県に引っ越しすることになりました。 住民票を引っ越し先に変更しようと思いますが、不明な点があるので教えていただければ幸いです。 (1)引っ越し先でも被扶養を継続したい場合、父親に、被扶養者(子供)が住民票を変更したという届出を、勤務先の事業などに出してもらう必要はあるか。 (2)遠隔地で被扶養者になりたい場合、扶養者に仕送りなどをもらっている証明は必要か。 (3)年金や住民税の請求書は特に手続きをしなくても住民票のあるところに送付されるようになるか? 自分なりにネットで調べてみましたが、なんとなく理解できていない気がします。見当違いの疑問を抱いていたらすみません。

みんなの回答

  • f272
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回答No.2

(1) 住所変更を届け出る必要がありますが,そのままでも特に何も言われません。しかし定期的に被扶養者資格の再確認がありますので,結局その時には届け出ることになるでしょう。 (2) 被扶養者資格の再確認のときには送金の事実を証明するものが求められます。証明がない場合には被扶養者資格が失われます。 (3) 住民票を移すときに,同時に年金の住所も変更します。 住民税は住民票を移したら自動的に手続きは進みます。でもたとえ住所変更をしても今年度中は住民税は今の市町村に支払います。

  • go_gohide
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回答No.1

(1)引っ越し先でも被扶養を継続したい場合、父親に、被扶養者(子供)が 住民票を変更したという届出を、勤務先の事業などに出してもらう必要は あるか。 もちろん提出する義務はありますよ。他府県に住むという事で遠隔地扶養に なるので住民票の提出を求められると思います。 (2)遠隔地で被扶養者になりたい場合、扶養者に仕送りなどをもらっている 証明は必要か。 もちろん必要です。お父様から貴女へ毎月の仕送りがされているかが 確認できる書類(預金通帳のコピーなど)の提出を求められます。 現金で貰っているのは認められない可能性が高い。 (3)年金や住民税の請求書は特に手続きをしなくても住民票のあるところに 送付されるようになるか? 郵便物の住所変更届を出せば郵便物は転送されますが、あくまでも 住民票のある地域での手続きが基本なので市役所もしくは区役所に行って 住民票の手続きをされるときに同時に年金の手続きをする必要があります。 住民税に関しては遠隔扶養で認められれば今までと変わらないとは思いま すが来れも手続きの時にお聞きになったほうが良いでしょう。

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