- ベストアンサー
社会保険の被扶養について質問です。
- 現在、一人暮らしをしているフリーター・22歳です。
- パートとして働いていますが、3時間しか働いていません。
- 年金の免除申請をしたため、無収入ですか所得の申告もしました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答します 1と2について 健康保険については被保険者の子については「主としてその被保険者により生計を維持するもの」が扶養の範囲要件で「同一の世帯に属し」は適用されません。 「主としてその経保険者により生計を維持するもの」の認定基準ですが被保険者と「同一世帯にない者」については、「年収見込額130万円未満かつ被保険者の援助額より少ないこと」の2つの条件が認定基準になります。 相談者に具体的に当てはめると130万円÷12=月収108.334円未満で なおかつ月収が父親からの援助額より少ない月は父親の健康保険の扶養になれます。 従って今後はそれ以外の月は扶養から外れる事になります。
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1.上記のような場合、現時点で父の被扶養者のままでいられるでしょうか? 同居であれば、通常、年収130万円未満(月収108333円以下)であれば扶養になれます。 ただ、別居となるとそれ以外の条件として親が生活費を送金していることが必要で、その送金の額の基準は健康保険によって異なります。 細かな点は健康保険によって異なるため、親の会社もしくは加入している健康保険に聞かないと何とも言えません。 >2.当然、年末調整や確定申告のような手続きは発生しますよね? 年末調整は会社でします。 また、年末調整されなかった場合でも、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はありません。 ただ、貴方の年収が103万円を超えると、親は税金上の扶養にできませんのでそのことを親に言っておく必要があるでしょう。 扶養にしてしまってあると、あとから追徴課税になります。 >また、このように実際働くことができた場合、生計は大部分を自分の収入でまかなえるわけですが、 そうなった場合、被扶養者の資格はなくなるでしょうか? 前に書いたとおりです。 事前に、親に会社なり健康保険の事務局に確認してもらうことをおすすめします。
お礼
遅くなり申し訳ありません。 詳しく、丁寧に教えてくださりありがとうございました。 今後の設計について親と保険のことも含めて話し合いたいと思います。 ありがとうございました。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
「相談者に具体的に当てはめると130万円÷12=月収108.334円未満(これを月々限度額と言います)で、なおかつ月収が父親からの援助額より少ない月は父親の健康保険の扶養になれます。」と言うのは単位では1か月です。 現在は上記の条件に当てはまるようですから、月単位で父親の扶養で条件に当てはまらないようになったら下記のようになります 父親は扶養を外す手続きを会社で、相談者は国保加入ですので自分で住所の市町村役場で国保加入手続きをし国民健康保険税を納めます。(実際は年収が130万円未満なら此処まで細かく切り替えはしてないようです。年1回程度父親の会社が扶養要件の確認で被扶養者の所得証明の提出を求める程度でと思われますが、それぞれ違いますので父親に相談して下さい) また、相談者がパートで先で健康保険に加入の場合は父親の手続きは同じで、パート先で相談者が健康保険加入の手続きになります。
お礼
遅くなり申し訳ありません。 本当に丁寧に分かりやすく教えてくださり、ありがとうございました。 御礼が遅くなり本当に申し訳ありません。 お陰様で、今後のことを考えやすくなりました。 本当にありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 確認に近くなるのですが、 年収130万以外かつ親からの援助額より少ない場合は被扶養者ということですが 年収は130万円以下の見込みですが、ひと月の生活費の6割を自分の収入、 残り4割を親に援助してもらった場合も被扶養者ではなくなるということでいいのでしょうか? その状態が1ヶ月ごとに変化するのではなくずっと続く場合、 被扶養者ではないので国保なりに加入することになる、ということでいいのでしょうか? あるいは社保完備のバイトをする