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名誉毀損ではないでしょうか?
1年ぐらい前、歩いていたら、AV女優の人にAVにでてみない?とからまれました。私は断ったのですが、ひつこくくいさがってきました。それでも私は断ったのですが、その交渉のときを知らない間に撮影されていたらしく、最近になってそれが使われていることがわかりました。モザイクがかかっていたそうですが、私だと知人にいわれ、すごくショックを受けています。これは、名誉毀損にはならないのですか?
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- Yabukoji
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刑法(230条)上の『名誉毀損』に該当するかどうかは映画の内容によるでしょう。 AV女優が出る映画イコールAVフィルム→名誉毀損とはなりません。 しかし了承なく勝手に質問者さんを撮ったフィルムを公開したことは使い方しだいでは『肖像権の侵害』になり民法709条、710条↓の不法行為として映画の制作者に損害賠償を請求できる可能性があります。 その場合は映画の中で質問者さんの肖像がどう使われたのか、モザイクがどうかけられたのかといったことが詳しく論議されなければなりませんから弁護士との相談が必要になります。
- o24hit
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こんばんは。 微妙なところなのですが、「名誉毀損」は原則として、客観的な社会的評価が毀損される必要があり、単なる主観的名誉感情の侵害は含まれないとされています。 今回の場合、知人が多くの人に言いふらし、貴方の社会的評価を下げる結果になれば「名誉毀損」になるでしょうし、その友人だけが気付き、そのことで貴方が気分を害したということでしら「名誉毀損」とまでは言えないと思います。 ただし、隠し撮りなど、本人の承諾を得ずに撮影をした場合、都道府県によっては、いわゆる「迷惑防止条例」に抵触することはあります。 -------------------------------------------------------------------- (例) ○茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例 (卑わいな行為の禁止) 第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。 (2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。 (3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。 (以下略) http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html --------------------------------------------------------------------
お礼
例までだしていただいてありがとうございます。とりあえず、弁護士に相談してみようと思います。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。弁護士に相談してみます。