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迷惑運転のドラレコ公開は名誉毀損罪だという弁護士

迷惑運転や道路上で言いがかりを付けてきた運転手を 撮影したドライブレコーダー映像をネット上に上げると、 犯人に対する名誉毀損罪に問われるなど解説する弁護士が、 ついにネット上に現れました。 皆さんはこういう解説についてどう思いますか? ちなみに、台湾では膨大な量のドライブレコーダーの映像がネット上に上がっています。 もちろんモザイクなしですが、名誉毀損で捕まった事例がありません。 これはどう説明が付くのでしょうか。 台湾は、親日国で距離も近く、かつて日本による統治地域でした。

みんなの回答

noname#231185
noname#231185
回答No.14

弁護士が役に立たないから公開してるんでしょうに…(笑)

回答No.13

名誉棄損より人権侵害のほうが上と言う事なんじゃないでしょうか

  • remind54
  • ベストアンサー率24% (48/200)
回答No.12

みんながみんな無謀運転をアップロードし始めたら、抑止力になりますよね ネットを見ず、他人からの注意に耳を傾けないジジババどもを除いて

  • keaget09
  • ベストアンサー率19% (583/2929)
回答No.11

fuss_min2さまこんにちはです。雨音です(*´∀`*) まぁ、その弁護士の方の言い分は『名誉毀損』だけじゃなく、『プライバシーの侵害』にもひっかかりますよ。ということなのでしょうね。 たとえ犯罪をおかした人でもその人には人権があって、それを侵害したらダメですよ。とかかな? まぁ、その言い分も筋は通っていますよね。 『名誉』があるのかどうかはともかくとして、ネット上で公開されたら、ねぇ? まぁ、ちょこっとはぼやけていても見る人が見ればどこの誰なのかすぐに分かっちゃうわけですし。 名誉毀損、とまでは言いませんけど『そのやり方はフェアなの?』とは思います。

noname#231378
noname#231378
回答No.10

>皆さんはこういう解説についてどう思いますか? 発言を見ていませんが、弁護士が弁護士資格をいかした”仕事”を行っただけだと思います。 正しいか正しくないかはいえても、それを妨害することは出来ません。 台湾は国が違うので関係ありません。

noname#244657
noname#244657
回答No.9

「犯罪者を増長させるようなコメントをするな。クソ弁護士!」 と、思いました。

noname#230994
noname#230994
回答No.8

それに犯罪者だから映像を公開していいなんて法はありません。 この点に置いて、貴方はこれまで何度も繰り返している質問で何回も回答されている事です。 理解出来ないのですか?

fuss_min2
質問者

お礼

世の中には「必要悪」というものがある。 理解出来ないのですか?

noname#230994
noname#230994
回答No.7

もし本当に名誉毀損で処罰されるならば、 日本国籍を持っているだけで、外国で当て逃げ映像公開をしても、 日本に帰国した段階で処罰される可能性が出てきます。 こういう運用が本当に行われたら、問題になるはずです。 問題になりません、何故なら犯罪を犯しているからです。 それに犯罪者だから映像を公開していいなんて法はありません。

  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4815/17788)
回答No.6

>名誉毀損で、ですか? スピード違反の動画なのでスピード違反で逮捕です。 スピード違反なのに名誉棄損はありません。 動画サイトの映像を解析、オートバイでのスピード違反で逮捕 http://yuubou01.web.fc2.com/tohoho-niki/tohoho-taiho.htm

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、そちらの件は、残念ながら、 今回の質問の趣旨に関係するものとは、 ちょっと違う気がします。 その件は、たぶん、単に自分の車で走っているところを、 自分で撮影しただけではないでしょうか?

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.5

50代♂ 回答 日本限定の事です。 新・改正個人情報保護法が2018.41.より施行されています。 この新法律だと公開した側?にも公開された側?にも両者に 個人情報保護法が適用されます。 どちらにしても裁判所からの許可なく公開した事に成るので? 公開した側も罪に問われる事に成ります。 で?その後の裁判の結果次第で、本当の罪状が決定します。 罪に問われても?すぐに罪状が付かないと言う内容も改正保護法 に含まれているので注意が必要です。 > 名誉毀損罪に問われるなど解説する弁護士 つまり…言う事自体は問題なしと4月1日から可能に成りました。

fuss_min2
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 よく当て逃げや当たり屋の画像がネットに公開されていますよね。 私、一応運転免許は持っていますが、私が当て逃げされたら、 ドライブレコーダーの映像を公開するかも知れません。 犯人が私人の場合は微妙なラインですが、 もし公人(議員の先生方など)に当て逃げされたら、 喜んで映像を動画サイトに公開すると思います。 1番さんの補足にも書きましたが、 名誉毀損は日本人が海外で犯した場合も処罰対象になります。 映像投稿者の国籍により、あまりにも不平等が発生すると、きっと問題になるはずなので、 これからは近隣国の法律との整合性も重要になっていくと考えています。

fuss_min2
質問者

補足

個人情報保護の法律は、本件のようはケースとは無関係です。

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