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名誉毀損ではないですか?

新聞に名前を載せられた場合,名誉毀損になりますか? 詳しく書きますと,友人の知人が亡くなってしまいました. 友人は先輩の先輩である新聞記者に強くお願いされ, 断れずに『どんな子であったか』等,聞かれたそうです. 翌日の朝刊で私の友人のみ実名で記載されており, 他の方は記載されていませんでした. 友人は,知人が亡くなったことでもショックを受けているのに 新聞のことで更にショックを受けています. このような場合,個人情報保護や名誉毀損という点から どのようになりますか? 無知ですみませんが,回答していただけると有難いです.

質問者が選んだベストアンサー

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  • red_pana
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回答No.5

名誉毀損(民法)は、公共性/公益性/真実性がある場合には成立しません。 今回の件では新聞記者が友人から聞いた事実を記載しただけだと思われる為、適用するのは難しいのではないでしょうか。 但し、実名を記載する必要性がないと感じられる為、公益性が否定され、名誉毀損(民法)が適用されるかもしれません。 微妙なところだと思います。 個人情報保護法については報道機関が報道目的に使用する分には適用されません。 それよりも、取材時に実名を出さない事と新聞記者に提示したのでしょうか? それであれば、契約不履行だと思うのですが。  ※しかし、訴えたところで・・・という気がします。   それよりも友人の精神的なケアを考えた方が良いかと思いますが。

hani85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴えるつもりはないのですが、 記者などは、個人情報などを守る義務はないのかな? と個人的に思いまして質問させていただきました。

その他の回答 (4)

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

おそらく質問者さんは35歳以下の方ではないですか?? あと20年ぐらいすると世の中の判断をする人たちがすべて質問者さんと同じ環境 で育った方になってきますので、質問が成り立ってくると思います。でも、まだ 無理ですね。 数十年前の日本では、何か事件があると容疑が固まるまで犯人には目の部分が黒く 塗りつぶしてありました。新聞でもテレビでも同様です。でも、この頃の報道では、 容疑者は顔写真が出て、まわりの人たちの目に黒いものが・・・驚きです。 こんな報道・・・世界で例がありません。日本の35歳以下の方の多くが、テレビ や新聞で名前や顔がでることを嫌う人が多いですよね。これも世界であまり例が ありません。日本でも、昔は新聞の載せられたという日本語はなく、新聞で名前が 載せてもらえたと言っていました。 なんで、日本人が周囲を信じられなくなったのか・・・いろいろな原因があるので しょう。この不思議な現象は、もうちょっとしたら日本固有文化として根付くと 思います。今は時期が早く認められないでしょうね。亡くなった知人へのコメント を新聞でとりあげてもらえる・・・こんな栄誉なことはないと感じるのが世界の 常識です。日本の若い方々の常識が日本の常識に変わるまで、今しばらくお待ち 下さい。

hani85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、21歳です。 そんな時代背景が変わってるんですね。 今では、何で記者に応えたのか?みたいな傾向ですよね。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

「故人の友人の〇〇さん」と書かれて、困惑されていると言うことでしょうか? 名前を出さないと約束していたなら、約束が違うということで民事かな。 名誉毀損は、名誉を傷つける内容があるかどうかが問題になります。 個人情報は、保護の対象をよく確認してみてください。多分むり。

hani85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 名前に関しては、記者からも友人からも何も言わなかったみたいです。 名誉というより、他の友人からの目や亡くなった友人の友人の親御さんのことを気にしてしまったみたいで・・・

回答No.2

 どのような形で新聞に名前が載ったかによって名誉毀損になるかどうか違ってきます。  質問の内容ではどのようにして友人の知人が亡くなったのか分かりませんが、新聞記事の内容が事件性のあるものだったら名前が出てもやむを得ない場合があります。

hani85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残念ながら、事件性のものだったみたいです。 なぜ他の方は、名前を記載されなかったのでしょうかね・・・ 難しいですね。

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回答No.1

個人情報保護については故人については法律では何も制限事項はありません。 名誉毀損については親告罪ですので故人の場合は家族であれば起訴できますが、 毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項) という項目がありますので、真実であれば処罰の対象にはなりません。  民事的に損害賠償の対象になるかどうかは、別問題とは思います。

hani85
質問者

お礼

ありがとうございます。 故人の場合は、また違うんですね。

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