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名誉毀損とは?訴えることは可能?
- 名誉毀損とは、他者に対して嘘や誇張を含んだ情報を故意に広める行為のことです。
- 相手が社員として不適格だと罵られた場合、名誉毀損で訴えることができる可能性があります。
- 証人がいることや正当な解雇理由があることを示せば、訴訟において有利になるでしょう。
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ご質問の事例は、単に「代表取締役としては不適格だ」「勉強をし直せ」という被用者の主観的な評価を述べただけなのであれば、「名誉毀損罪(刑法第230条)」ではなく「侮辱罪(刑法第231条)」だろうと思います。 他の従業員との関係もありますので、使用者が被用者を訴えるというのは、あまりお勧めできません。被用者からの訴えに対して、誠実に対応する(応じられない要求には、応じられないことを明らかにして、毅然と拒否する)ということに尽きるものと思います(その従業員の故意または重過失で会社が損害を蒙った場合は別です)。 始めのアルバイト期間について、雇用契約書に明記されていますか? その他の書面などの記録(特に、本人の承諾書)でアルバイトの定めの存在を立証できるのでしょうか? 世間一般のアルバイトの場合には、日給または時給で、「日々雇い入れる者」ですから、本来は長期雇用を前提にするものではないのですが、ご質問の事例は長期雇用の前提である試用期間に代わるものとしてアルバイト期間を設けているようですから、通常の試用期間に関する解雇要件を満たすかどうかが判断基準になるものと思います。 一般に、試用期間中における解雇要件は正式採用後の要件よりも若干緩和されるもので、(1)職務遂行能力の不足、(2)試用期間中の不行跡、(3)履歴書の虚偽記載などに該当するという主張に合理性が認められるかどうか、です。 アルバイトの定めについて、本人が「同意していなかった」のであれば、そもそも労働契約が成立していないことになりますが、本人は出社していたようですから、「黙示の同意があった」と主張することはできるでしょう。その期間を設定した目的が「試用期間」と同趣旨なのであれば、その間の就業状況の評価で「雇用に耐えない著しい不行跡、非行、能力の欠如などがある」ことをもって、正式採用を見送ったという主張は可能です。 その場合、それら正式採用を見送ることになった理由を、具体的な事実を踏まえて明確にできれば、解雇権濫用ということにはならないでしょうし、解雇予告通知もきちんとされているようですので、労基署が介入するような事案ではないでしょう。 個人で加入した組合を通じて団体交渉を求めてきたとのことですが、交渉には応じなければならないでしょうが、相手の言いなりになる必要はありません。自分勝手な解釈であるなら、客観的事実を示して主張すべきことを主張することでしょう。もし、顧問弁護士がついていらっしゃるようでしたら、会社の主張と具体的事実を踏まえて、顧問弁護士の方に対処を依頼されては如何でしょうか。 被用者が「解雇無効」を訴えることは自由なので、これを阻止することはできませんが、最終的には裁判所がどう判断するかです。裁判で勝ち目が無いとわかれば、組合も手を引くのではないでしょうか?