• 締切済み

競売について

今年の6月ころに家が競売にだされます。(強制競売) 親が家の借金をはらえなくなったということですが・・・。 そこで、兄弟が借金を背負うか、売り払うかということになるのですが、もし、兄弟が背負うなら競売で買い取らなければいけません。競売は一発勝負ですので、表示金額は一度でしかだせません。 弁護士によると売り出される価格の約倍の値段でださないと、他のひとにとられてしまう・・。というのですが、実際のところはどうなんでしょうか? 家はかなり田舎だし、まず買い取る人がいるのかも不明だし。 倍にしたところで、その利益は結局弁護士か銀行側になりますよね?  ・競売にかけて買うとき、価格のどれくらいの値段で普通は買えるのでしょうか? 教えてください!

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

競売は一回勝負のオークションです。 競売に先立ち裁判所から「最低競売価格」が示され、オークション参加者はこの最低価格を参考にしながら自分の入札価格を決めます。 裁判所はできるだけ競売を成立させたいので、最低競売価格の決定にあたっては、時価よりも低い価格を提示します。相場の7~8割というところでしょうか。それでも競売が成立しないことも往々にしてあり、その場合は時間を置いてさらに低い競売価格で再競売にかけられるので、他に競争相手がいないと思えば敢えて一度見送るという作戦もありますが、競売期間中に入札者がいるかどうかは分かりませんから、ここはギャンブルになります。 質問の文から察するに、不動産の立地条件があまりよくないから、最初の提示価格がかなり低い金額になりそうなので、確実に落とすには最低競売価格の倍くらい(たぶん時価に近い価格)なら固いと、弁護士が言ったのではないですか? >倍にしたところで、その利益は結局弁護士か銀行側になりますよね? それは違います。担保設定額以上で処分できた場合は、余ったお金は売った人間(あなたの親)に戻りますが、そういう幸運はまず期待しない方がいいです。 なぜなら、不動産の時価がいくらであろうが、不動産に設定された担保金額以上で売れない限り借金を返せないからです。おそらくあなたの親は担保なしの借金もあるでしょうから、仮に不動産売却代金が余ったとしても別の債権者に支払わなければならないのではないかと思います。 >もし、兄弟が背負うなら競売で買い取らなければいけません。 これは意味不明です。 兄弟が保証人でないなら借金を背負う必要はありません。単に競売参加者のひとりとして入札すればいいだけのことです。落札できればそのお金だけ裁判所に払って、不動産の名義を自分のものに変えて、その後あなたの親を住まわせるかどうかは自由です。 >競売にかけて買うとき、価格のどれくらいの値段で普通は買えるのでしょうか? これはその不動産を欲しいと思う人間がどれくらいいるか次第でしょう。近隣に競売落札の事例があれば参考になるし、あるいは地元の不動産屋にその付近の土地の売買状況などを教えてもらうのもいいかも知れません。 ただ一つ申し上げたいのは競売がうまく成立しても、あなたの親に金を貸した債権者はまず全額回収は出来ないと思います。なぜならもともと時価以上に担保額を設定しているでしょうし、不動産は競売にかけると極端に価値が下がります(つまり買い叩かれる状態)。 ですから家を競売で売っても借金が残る可能性があり、最終的には債権者が泣きを見ることになるでしょうね。