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実家の競売について
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その競売で買うのでしたら、あらかじめ銀行と相談しておき、裁判所に民事執行法82条2の申立をしてください。 そうすれば、所有権移転と抵当権設定が同時にできます。 1.の「債務者」は「債権者」の間違いと思います。そうだとしても、任意の話し合いは、するべきと思います。 2.は、断定できませんが「1/2だから買い手がいないのでは」と云う考えは危険です。私ならば喜んで買いますので。 3.は冒頭でお話した手続きをしてください。それを知らない銀行があるようですが、それは銀行にとって安全な方法です。 貸し出し安い方法だと云うことです。
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- tk-kubota
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>3は懸念していたのですが、できないのですね。。。 「できない」ではなく「しない」が適当かも知れません。 銀行が民事執行法82条の手続きを知っておれば、あるいは可能です。 銀行との間で、信用や担保等で、融資を承諾し、かつ、同法同条を理解しておれば可能です。 >⇔2分の2の競売が待っています。。とはどういった状況でしょうか。わからなかったのでお教えいただければと思います。 今回は、父方の持分1/2分だけが競売ですよね。 それを買った者は、やはり2分の1だけです。 そうしますと、2人で話し合って、2分の2の持分を1人で持つなら、それが理想的です。 そのためには、どちらかが、他方えお金を支払い解決するのが普通です。 私の「決裂すれば」は、その金銭の折り合いがつかず決裂することを云います。 そうした場合は、裁判所に手続きして、自己の2分の1を含めて、全部の持分を競売するよう求めることができるので、それをいいます。
- tk-kubota
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2分の1と云うのは土地だけですか ? それとも、建物だけ ? 土地建物 ? それによって「すいません。追加で恐縮ですが」の2.のお答えが違ってきます。 土地ならば「家賃」とは云わないので、土地建物としてお答えしますと、家賃としては支払う必要はないですが「家賃相当額の損害金」を支払う必要があります。 その額は、近隣の同程度の建物賃料の2分の1です。 なお、1.のお答えは、売買は双方が納得しなければ成立しないので、無理して承諾する必要はないです。 ないですが、決裂すれば、2分の2の競売が待っています。 3.は、そのようなことはできなくなっています。
お礼
ありがとうございます。 該当物件は土地建物になります 3は懸念していたのですが、できないのですね。。。 そういった実例を聞いたことがあったので、今は できないと理解しました。ありがとうございます。 ⇔2分の2の競売が待っています。。とはどういった 状況でしょうか。わからなかったのでお教えいただければと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 債務者⇒債権者の間違いでした。 82の2項は「民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付」ですね。その方法を銀行・弁護士に相談してみます。ただ競売まであと一ヶ月半しかないので、急がなければならないと思っています。 1/2の部分では、別の業者などが買い上げた場合。以下のような懸念があると聞きました。(すいません。追加で恐縮ですが) 1.落札額より高い額で買い取らされる 2.高額な家賃を業者に払うことになる 3.その筋の方などが入居してきて、残りの1/2の所有者は追い出される。 等を懸念しています。 実例などご存知でしたら教えていただけないでしょうか。