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生命保険金を受け取る権利があるのでしょうか?
昨年、父が亡くなりました。事業などの多大な借金があった為、家族・親戚共に相続放棄しました。生命保険は義母が受取人となっており、手続きもすでに終わって受け取っています。 保険金についてなんですが、義母が父の死がショックで何も考えれないから1年ほどいろいろ(保険のことも)待って欲しいといわれたので口約束のまま1年を待ちましたが、1年がすぎ、保険金は自分がすでに受け取ったのだから全額もらいたいと言われました。相続放棄をしているのですが、この保険金を受け取る権利はあるのでしょうか?義母とは実子全員仲が悪かったのでこのままだと揉め事に発展しそうで、もし権利があるのなら法的に何か受け取る手段があれば教えて頂きたいです。 家族構成は義母、養子(1人)、私たち実子3人で、私は結婚しており、残り二人も義母が原因で家をでて、父とは離れて生活しておりました。相続など本当に無知で困っております、どうぞよろしくお願い致します。
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生命保険の受取人が指定された保険金は相続財産ではありません。受取人が受け取れる固有の財産になりますので、受取人以外の相続人などが受け取ることはできません。 もちろん、贈与というかたちであれば可能だと思いますが、義母が同意しなければ贈与はできませんし、贈与税の対象にもなりますので難しいかと思います。 法的には受取人が指定された保険金は相続財産ではないので相続放棄をしても保険金は受け取りできます。これを言い換えれば相続財産ではないので相続人に一切の権利はないことになりますし、仮に相続財産だとしても相続放棄した場合には初めから相続人でなかったことになりますので、やはり受け取る権利はありません。
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- montebianca
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正しい回答がでてますが、「教えて、goo!」で「相続放棄と生命保険」で検索をかけると同じ案件がいっぱいでてきます。参考までに。
お礼
いろいろ検索したのですが、自分の理解が曖昧だったので改めて質問させて頂きました。ご指摘ありがとうございました。
>この保険金を受け取る権利はあるのでしょうか? 正当な権利を有するのは受取人として証券に記載されている人、ということです。 また受け取る(受け取った)保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。 一旦保険会社から受取人が受け取ったあとは、どのように処分されてもかまいませんが、別途贈与税などがかかることが考えられます。 以上原則です。個別の案件についてはそういった専門家に相談されるといいでしょう。
お礼
やはりあきらめるしかなさそうです・・・義母がキチンとわけてくれるからの一点張りで再婚時に名義変更をしてしまった父が裏切られたと考えるしかないですね。ありがとうございました。
お礼
義母が本当に分けてくれるような人であれば、きっと再婚後もいい関係が築けたはず・・そう考えればあきらめるしかなさそうです。人生のいい勉強になったと思うことにします、ありがとうございました。