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事故後、有給休暇を使用した場合の件で教えて下さい。

交通事故後に有給を取った場合、相手保険会社がその有休を買い取ってくれる事は保険会社も言っているので解っているのですが、その有休は何日まで買い取って頂けるのでしょうか? 通常の会社は40日までが持ち越しの限度だと思うのですが私の勤めている会社は有休と名前では40日までなのですが、違う名前で余った有休を持ち越すことができるんです。 確か80日くらいまでは・・・ その場合120日までは可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

可能でしょう。 それよりも、有給休暇を買い取る賠償方法よりも、休業期間の給与支払いをしなかった、として休業損害を賠償して貰えば良いと思いますよ。

ash2680
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が有休を使っているのは まず、有休があり余っているので都合が良かったのと有休であれば毎月々の給与の他に別途、相手保険会社から私の場合は計算すると1日1万ちょっとのお金を頂くことができるからというのはたてまえで本当は欠勤や疾病休暇を使ってしまうと自分の成績が悪くなり出世に響くからです。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

休業中の給与が減るのを防ぐために有給でまかなったとなれば実際の日数分でしょうが、40日を超える分については実際の基本給をベースに休んだ分の補償だと思います。 あくまでも仕事ができずそのために得られるはずだった給与を補償するものです。よって完治して就業できるまでの日数は関係ないでしょうね。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

正確に言えば、相手保険会社がその有休を買い取ってくれるのではなく、あなたの休業損害を補償するのです。 だから、だからあなたが現実に就業できない状態なのであれば日数の制限はありません。 逆に、就業できるのに有給で休んでいるのなら補償しません。

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