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自決権について御願いします。
現在の国際法上で『自決権』はどのような扱いになっているのでしょうか。 ある民族に与えられた無制限の権利なのでしょうか。それとも,何らかの制限があるのでしょうか。 また,国連との関わりはどの様になっているのでしょうか。
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- tsururi05
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回答No.1
1 国際法上の自決権について 1966年には国際人権規約が採択され,拘束力ある条約によっ て自決権が確認され〔人権A規約1,人権B規約1〕,また,1970 年の友好関係原則宣言では,国際法の基本原則として位置づけ られ,その内容についてのより詳細な規定が置かれました。加 えて国際司法裁判所も自決権の権利性を前提とするような判断 を示しています。 2 自決権の制約 もちろん自決権といえど無制約ではありません。自決権の意 義には2つあり、民族的自決権と経済的自決権があるわけです が、前者は他の民族との関係が、後者は、天然資源に対する永 久的主権・国家の経済的権利義務憲章の内容や,自決主体とし ての「人民」に,独立国家内部の少数民族や先住民までをも含 むかといった点に問題があると言われています。 3 国連との関わり 多くの議題に上っています。
補足
丁寧な解答ありがとうございます。 一つお願いがあるのですが。 2の自決権の制約,3の国連との関わり,について,『民族的自決権』『経済的自決権』の双方で何か有名な事例がありましたらお教え頂けませんでしょうか。 お願いいたします。