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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律用語の「この限りでない」、「適用しない」の解釈)

法律用語の「この限りでない」、「適用しない」の解釈

このQ&Aのポイント
  • 法律における「この限りでない」や「適用しない」という表現の解釈について専門家の方に教えていただきたいです。
  • 法律にはよく「AAAをしなければならない。ただし、BBBの場合にはこの限りでない」という除外規定がありますが、この場合の解釈はどうなるのでしょうか?
  • 同様に、「CCCの場合にはDDDを適用しない」という条文の場合、CCCの時にはDDDを守るべきなのでしょうか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

#1です。 >「見做す」という行為は、立法趣旨からすれば「共同保有者と見做さなければいけない」という届出者の義務と考えられるでしょうから、この場合には義務を軽微基準によって除外するもの、即ち、(共同保有者として届けるのが原則であるが)軽微なので共同保有者と見做さなくても良い、と私は解釈しますが如何でしょうか? 違います。 まず、「みなす」という言葉は法律用語です。 「Aとみなす」とあれば、それは「AでなくてもAとして法律上扱い、反証を認めない」という意味です(*)。これは「実際にはAではないとしても法律上はAとして扱うので仮にAでないことを証明してもAでないという主張が法律上できない」という意味です。 これは権利義務とかの問題ではなくて「法律上の擬制」であり、「事実(実態)がどうであっても法律上はそういう風に扱う。問答無用」という意味です。そして「みなす」の反対は「みなさない」であり、これは「あくまでも事実(実態)に即して扱う」という意味になります。 「みなす」とは「法律がそう決める」のであって特定の誰かが決めるのではないのです。つまり、法律上の扱いとして問答無用でそのように取扱うのですから「誰か」は全く問題にならないのです。そうである以上、義務とか権利とかという発想とは全く関係がないのです。 そこで当該条文の意味はと言えば、要約すれば、 「政令で定める一定の関係にある場合には5項で定める定義に該当しなくても共同保有者として法律上は扱う。しかし仮に政令で定める一定の関係にある場合であっても内閣府例で定める一定の場合に該当する場合には5項で定める定義に該当しない限りは共同保有者として法律上は扱わない」 という意味です。誰が決めるのではなくて「法律がそう決める」のです。 よって、共同保有者となるのは、 1.5項の定義に該当する場合。 2.5項の定義に該当しなくても政令で定める一定の関係にある場合。   ただし、政令で定める一定の関係にあっても内閣府令で定める場合には、5項の定義に該当しない限りは共同保有者ではない。 ということになります。 従って、内閣府令で定める一定の場合に該当しているのであれば「みなさない」=「擬制しない」=「事実に従う」ので5項の定義に該当しない限りは「共同保有者」ではないのです。 例えば会社法13条の表見支配人の規定。 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 これは、「(相手方保護のために)実際には権限がなくても法律上は権限があるものとして扱う。実際には権限がなかったという言い訳は無用。ただし、実際には権限がないことを相手方が知っていたのであれば、(相手方保護の必要がないので)事実に即して権限がないものとして扱う」ということです。この「扱い」を決めるのは誰ならぬ「法律」なのです。 (*)「みなす」には厳密に言えば二つの用法があります。つまり、「Aでない場合をAとしてしまう」という場合と「Aであるかどうか関係なく(=Aであってもなくても)とにかくAとしてしまう」という場合。

Temperature
質問者

お礼

再度の詳細な回答ありがとうございます。また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 なるほど!「みなす」といのは、法律が(国が)見做す、ということなのですね。なので「この限りでない」とくれば「みなさない」即ち「共同保有者ではない」、従って「共同保有者として報告してはいけない」ということなのですね。きわめてクリアに理解できました。 whoooさんの自己紹介文にある、 条文を読んだだけで法律を語るべからず。 理解せずに法律用語、法律概念を使うべからず。 これを肝に銘じておきます。また、このように無償での奉仕に懇切丁寧にエネルギーを割いてご回答されていることに大変驚きました。 それにしても「一般的な日本語の印象」とはかなり異なるものなんですね。 証取法の基本的な精神は「投資家保護」にあるわけでしょうから、例え軽微基準に該当する0.1%であっても除外せずに共同保有として報告することの方が好ましいと思いましたのに。実質的に支配関係にあるA、B両社が4.9%、0.1%を保有していも大量保有としての報告を免れられるのですからね。0.1%ずつ保有させる会社の数をもっと増やせば、届出を一切せずに相当の株数を集められることになってしまいますよね。 いずれにしましても今回のご回答、深謝です。

その他の回答 (2)

  • nobugs
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回答No.2

法律では、原則として同一内容の記載を避けています。 原文「AAAをしなければならない。ただし、BBBの場合にはこの限りでない」 を質問者さんの解釈では、 「AAAをしなければならない。ただし、BBBの場合にはAAAを(しても良いが)しなくても良い」 となり、AAAの部分を重複して記載することになってしまいます。 次に 「BBBの場合にAAAをすることは法律違反」 とすると、「その根拠となる法律は何か?」となります。 解釈としては良いのですが、法律としては完結しない法文になります。 「CCCの場合にはDDDを適用しない」 この場合は、DDDの適用の除外ですから、 「守らなくても良い」 ですから、守っても守らなくても、どちらでも良いことになります。

Temperature
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 CCC/DDDの部分は明快に理解いたしましたが、AAA/BBBの件に関しては法律の「記述ルール」をご回答いただいたようです。nobugsさんの「解釈」としてはどのようになるのかご教示いただけたら幸いです。

noname#61929
noname#61929
回答No.1

一言で言えば、「条文の趣旨によって決まる」です。一般論で言えば、「特定の場合に一定の規定を適用しない」ということを言っているだけですが、個別具体的な条文において「適用しない」とどうなるかはそれぞれの条文によって異なります。 例えば民法5条1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 この場合は、「法定代理人の同意を得なくてもいい」という意味なので「得ても構わない」です。ただ、「法律的には同意の有無は無意味である」というだけのことです。 例えば民法9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 これは「取り消すことができない」です。 この二つの例の典型的な相違は、前者が義務を除外するもの、後者が権利を排除するものであるという点にあります。前者が義務を除外するものである以上、「義務ではないからどちらでもいい」ということになりますし、後者が権利を排除するものである以上、「権利がないのだからできない」ということになります。 例えば民法38条1項 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 この場合は、定款の別段の定めが有効であるという前提で、「別段の定めに従う」ことになります。それが変更の決議要件を四分の三よりも加重するか減軽するかは当該「別段の定め」の内容で決まります。あるいは「定款変更を絶対的に禁止する定め」があれば変更ができないことにもなり得ます。ただし、そのような定款の定めは無効である可能性はありますが、無効の場合はそもそも「別段の定めがあるとき」に該当しません。 例えば刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 これは「罰する」です。「罰しても罰しなくてもいい」とならない理由は、ひとえに、「刑罰法規は犯罪となるかならないかの二者択一しかない」からです。「罰する」というのがすなわち「犯罪である」という意味であり「罰しない」というのがすなわち「犯罪でない」という意味である以上、どちらでもいいという選択肢がないのです。ないのですから、「罰しない」の反対は必然的に「罰する」になります。 「適用しない」という場合も同じです。使い分けは、基本が「適用しない」で、ただし書の場合に「この限りでない」とするのが大体の通例。

Temperature
質問者

お礼

詳細で明快な回答ありがとうございました。 「義務の除外」と「権利の排除」-この考え方がまさに的を射たものであると確信しました。 実は今回ここで質問させていただいたのは、そのどちらかと考えるには微妙な案件でして・・。 具体的には証券取引法27条の23第6項、株券の大量保有者による届出義務に関しての、「共同保有者」に関しての条項なのです。 同項を若干意訳して記すと、「親子会社は共同保有者とみなす。ただしいずれかの保有者の保有株数が0.1%以下(実際には府令)である場合にはこの限りでない。」というものなのです。 「見做す」という行為は、立法趣旨からすれば「共同保有者と見做さなければいけない」という届出者の義務と考えられるでしょうから、この場合には義務を軽微基準によって除外するもの、即ち、(共同保有者として届けるのが原則であるが)軽微なので共同保有者と見做さなくても良い、と私は解釈しますが如何でしょうか? 律儀に共同保有者と見做して関○財○局に届出を行ったら、担当官から、「共同保有者の持分が0.1%以下であれば共同保有者として報告してはいけない」という禁止規定の解釈を突きつけられて訂正を余儀なくされてしまったのです(3月の事ですが・・)。それで今回の質問をさせていただいたものです。