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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準監督署 労働保険について)

アルバイトの労働保険加入について疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社をやっていてアルバイトを雇おうと思っているが、短期や週1回のアルバイトでも労働保険に加入する必要があるのか疑問です。
  • 日雇いの方なども労働保険手続きをしているのか気になります。
  • アルバイトの場合、短期間で辞めてしまった場合も労働保険に加入する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
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回答No.2

中小企業の経営者です。 私も、雇うとき週20時間以上勤務の見込みがある非常勤労働者に労働保険加入をしています。 2000shouさんと同じく、わざわざ手続きに行って、支払うことは、商売の時間を潰しているので、やってられないと思っています。 しかし、これは事業主に対し法律により課せられた義務ですから、やってられないと思っていても従うことが当然です。 2000shouさんも、商売で集金が出来なかったら、法律を頼って損害を少しでも軽減する方策に努めますよね。 自己に都合の良い法律は利用し、都合の悪い法律を避けることはいけませんよ。 また、労働保険加入させなかったことにより、事業主が罰せられ、労働者より賠償請求訴訟を起こされたら、事業の存続どころの事態ではありません。

2000shou
質問者

お礼

なるほど週20時間以上なんですね。 今回は多くても週2回なので20時間には ならないので、助かりました。 ただ、:mot3355がおっしゃってたように 20時間以上の勤務の見込みがある方は そうしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.1

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1492422 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1063077 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1020287 お礼をかけない子か。 労働保険の雇用保険は労働時間により加入する必要はなく週20時間未満は不用です。 労働災害保険は雇用関係があれば必要です。 給与に料率をかけますが職種によりかける料率も異なります。 事業主なら当然知っておくべきことです。 しっかりと自分で勉強しましょう。

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