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教えてください!

夫が家を出て行き、新築(1年)のローンのことで お聞きしたいんですが 名義は建物、土地とも夫と私の2分の1ずつです もし離婚ということになった場合、建物、土地ともすべて私名義にすることは可能ですか?(夫が住宅ローンを払い続けます) ローンは夫の名前で組んでいますが、(35年ローン)私は連帯保証人になっております。今後夫のほかの債務まで私に及ぶことがありますか?

みんなの回答

noname#39684
noname#39684
回答No.2

>離婚に当たって慰謝料という形で連帯保証人を他の人にかわってもらう(例えば夫の親族など)ことはできますか? ■金融機関がその新しい保証人について審査をしますが、変更することは可能です。 >ローンが私とは関係なくなっても(私が連帯保証人からはずれても)銀行のローンには抵当権がついていると思うんですが、その場合夫が返済を滞った場合私になにか責任がありますか? ■保証人でなくなれば返済の責任は発生しません。これはご主人の会社の債務についても同じです。けれども、マンションが担保に設定されているので(抵当権がついているので)、ご主人と保証人が返済をしなくなればマンションが差し押さえられることになります。住んでいるあなたは追い出されます。 ■繰り返しますが、ローンが続いている家やマンションは、返済が完了するまで「架空の財産」なのです。つまり「手形」のようなものなのです。ローンの残っている不動産を慰謝料として支払い、実際にはローンを支払わず慰謝料を踏み倒すのは「よくある手口」なのです。これはあなたが連帯保証人になっても夫の親族がなっても基本的には同じことです。 ■そのようなトラブルを避けるために、抵当権の無いマンションや財産を慰謝料としてもらうか、慰謝料を別に現金で(分割でも)もらうべきなのです。その際にはローンの残っているマンションを売却することもありえます。面倒ですが、それによって上記のような「踏み倒し」を防ぐことができます。 ■離婚の際には慰謝料を払う側は「いい顔」をします。でも何年も別れた女房のために延々と住宅ローンを払うなんてことはバカバカしいと思うようになります。先に書いたように、この場合、慰謝料の支払い(これはマンションの名義を与えた、という時点で終わっています)とローンの返済(これは前夫と金融機関の契約です)は関係ありません。前夫がローンを支払わなくても離婚に関する慰謝料の契約には違反しません。 ローンを返さなければ前妻は自分でローンを返すか家を差し押さえられるかするので、慰謝料の踏み倒しと“復讐”を同時にできるのです。 ■では、離婚の条件に「夫がローンを完済すること」のような条件を付けられるか、というと、これはできません。ローンの返済はあくまでも前夫と金融機関の契約ですのでその契約を第3者が縛ることはできないからです。むしろ夫にはローンを払わずマンションを抵当に入れる権利があるのです。 わかりましたか? ローン付のマンションを慰謝料としてもらうことは、極めてリスクが大きいのです。家を買うとき、前の持ち主のローンが残っているような家は買いませんよね。それと同じです。

AAAMORI
質問者

お礼

本当にご親切にご回答くださって 有難うございます。 ローン付のマンションを慰謝料としてもらうことは、 極めてリスクが大きいことがよくわかりました。 が、どうしても住まなくてはいけない理由がありまして どの方法が一番いいか(回答を読んだ限りでは連帯保証人のままでしたら夫が払わなくなった場合でも私がなんとか払えば家を追い出されないので下手に連帯保証人を夫の親族に代えるより良いような気がしますが・・・)考えてみます。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

■もちろん名義をあなた自身にすることはできます。でも贈与となりますので、離婚とは関係なく贈与税は発生します。 ■また、ご主人は自分のものでもない家のために35年もローンを払い続けるほどお人良しなのでしょうか? ■お書きになったようなケースは時にあります。つまり慰謝料の代わりに家の名義を与え、夫がローンを払う、という離婚条件です。 ところが、これがくせもので、元夫が返済をすぐにやめてしまい債務だけが連帯保証人に残るパターンがけっこうあるのです。ローンは離婚とは関係ありませんので金融機関は債務の返済を迫りますし、既に離婚してしまった夫は「後は知らない」ということになります。元夫は慰謝料をまるまる得したことになります。 ■旦那さんの他の債務の保証人になっている場合には、同様に夫が返済をやめれば責任が生じます。 ご注意ください。「けっこうよくあるパターン」です。

AAAMORI
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が他の債務の連帯保証人などになっていない場合は 夫に債務があっても私には責任は及ばないんですね? (夫は事業をしている) また、離婚に当たって慰謝料という形で 連帯保証人を他の人にかわってもらう (例えば夫の親族など)ことはできますか? ローンが私とは関係なくなっても(私が連帯保証人からはずれても)銀行のローンには抵当権がついていると思うんですが、その場合夫が返済を滞った場合私になにか責任がありますか?

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