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学校教育法等で大学に設置を義務付けられた「会議体」について

学校教育法等、法令で大学に設置を義務付けられた「会議体(機関)」を調査しています。 「教授会」については教育基本法の条文の中で設置義務があることを確認できたのですが、その他の大学の会議体としてよくあるもの(「学部長会」や「学科会議」等)の内、法令等で設置を義務付けられているものを教えてください。 できれば、定められている法文と条項番号もわかればありがたいです・・・。

みんなの回答

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

『「教授会」については教育基本法』と書かれていますが、学校教育法第五九条ですね。 その他に「国立学校設置法」があり、国立大学では 第七条の二 運営諮問会議 第七条の三 評議会 第七条の四 教授会 を置く必要があります。筑波大学については特例が定められています。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S24HO150.html
jyamamoto
質問者

お礼

ありがとうございました。 「教授会」については「学校教育法」の規定のまちがいでした・・・。

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