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契約書?の有効期限
こちらのカテゴリーで宜しいでしょうか? 3年前の話なのですが、悩みを解消すべくあるお店に通っていたのですが「もういいや」って辞めてしまったことがあったのですが、そのとき2枚ほど署名してくださいとの事(契約途中解約なので)でしたので署名をしそれきり通っていません。 今ではそれが何の署名だったか覚えていません。 新たな契約書ではないとは思うのですが、どうもはっきりしません。 そこでもしこの署名が何らかの契約書の場合、どの位の期間有効期限?があるのでしょうか? 3年の間には1度だけ違う商品のパンフレットが送られてきた事があります。 それ以外にはまったくありません。 出来れば専門家の意見宜しくお願いします。
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>解釈としては、署名をしていれば契約になり、有効期限は無い。また債権があった場合には数年後に消滅はすると言う事でしょうか? 一般論としては、電話でピザを注文しただけでも契約は成立しますので、署名があれば明らかに契約成立しているといえます。 特に定めがなければ、一般論としては有効期限はない(永久) 商事債権(商売をしている者・会社との間での債権)なら5年で時効消滅します。 ただ、あくまで一般論なので、特殊事情があれば結果は変わってきますが… >また契約に反してエステの秘密を漏らしたらとは自分が漏らすと言う事なのでしょうか? 脱会者(質問者様)がエステ会社の秘密を漏らしたとしたら という 例えばの例です。 >この場合、署名での正当な法的主張を心配するというよりは・・・。 これはどのように解釈すればよいでしょうか? これは契約うんぬんよりその署名による詐欺等が心配とのことでしょうか? 度々の質問ですみません。 事情がよくわからないながらも、この契約自体は心配不要なのではないか と思いました。 心配するとすれば、相手が犯罪を犯す場合なのかな と思ったので、それならば、契約の効力云々の知識よりは、犯罪知識を持たれたほうがよいのかな と思ったということです。 何を心配されているのかよくわかりませんので、 詳しい事情がわかれば私なりにベストのお答えができるかと思うのですが
>そもそも署名だけでの契約が成立するのかどうかもわかりませんし。 理論的には、契約成立には書類や署名は必須でなく、合意(契約申込みと それに対する承諾)があれば契約は成立します。書類や署名は理論的には、証拠という位置づけです。(実際上は相手が敵対的なら、書類がないと契約の成立を主張証明することは困難ということになりますが) >自分の知識では契約書は請求や応答?がお互いに無ければ数年間で契約不履行なんかになるんじゃなかったでしたっけ? ↑これは何のことか、心当たりがありません。 契約は申込みと承諾で成立し、期間の定めのない申込みがあったときにそれを放置しておくとどうなるか といった問題は民法520条あたりにありますが… それのことでしょうか? これなら、契約が成立するか否かの問題ですが、今回のケースでは署名(承諾)があり、契約成立は明白でありこの問題とは違います。 あるいは例えば、 契約時に、ほぼ同時に債権(例えば金銭支払請求権)が発生しているなら、債権の消滅時効はそのときから開始しますので、時効期間が過ぎれば債権は消滅しますが、契約自体が消滅するわけではありません。 契約の20年後であっても、例えば20年後に契約に反してエステの秘密を漏らしたら、そのときに契約違反の損害賠償請求権が生じますので、時効はそのときからカウントされるにすぎない。 と思います。 この場合、署名での正当な法的主張を心配するというよりは、詐欺とか脅迫とか偽造とかの犯罪を仕掛けられるという防犯・犯罪対処をするという次元の問題であり、契約の効力を心配するという次元の問題ではないような感じを持ちました。
お礼
回答ありがとうございます。 とても詳細に回答いただきましたが、自分に読解力が無いもので・・・。 解釈としては、署名をしていれば契約になり、有効期限は無い。また債権があった場合には数年後に消滅はすると言う事でしょうか?また契約に反してエステの秘密を漏らしたらとは自分が漏らすと言う事なのでしょうか? >この場合、署名での正当な法的主張を心配するというよりは・・・。 これはどのように解釈すればよいでしょうか? これは契約うんぬんよりその署名による詐欺等が心配とのことでしょうか? 度々の質問ですみません。
契約というのは、様々な種類のものがありえるので契約の内容次第 といえますが、基本的にはその契約書に有効期限についての定めがなかったなら、永久に有効 と考えるのが原則だと思います。 ただ、そう考えることがあまりに酷だと思えるようなときは、例外も認められる余地はありうると思います。(有効期間とは別の見地からの救済の余地もありうるとは思いますが) 契約から発生した債権(金銭の請求権等)なら、商事時効なら5年ですが、そもそもいつどのような条件のとき債権が発生するか(5年の起算日:開始日)も契約内容次第で決まる といえます。 エステの解約なら、これ以上返金を求めないとか あとで苦情を申し立てない くらいの内容でしょうか?? 3年に1度パンフレットが来た という状況で、なぜその署名を気にされているのか よくわかりませんが 他のエステに、解約のときはどんなものに署名するか とか聞かれてみては?
お礼
回答ありがとうございます。 そーですか、有効期限は永久ですか・・。 >エステの解約なら、これ以上返金を求めないとか そうですね、きっとこんな感じだったんだと思います。 >なぜその署名を気にされているのか 最近酷い噂を聞きまして・・・、話半分にしていたのですが、そういえば「署名したな」と思いまして、ちょっと気になったものでわかる方がいらしたらと思い質問させていただきました。 そもそも署名だけでの契約が成立するのかどうかもわかりませんし。 自分の知識では契約書は請求や応答?がお互いに無ければ数年間で契約不履行なんかになるんじゃなかったでしたっけ?
- pom-juice
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専門家というか、海外関係契約書関係(一般的には、海外関係の方が日本国内より詳細です。)の仕事をしてます。 契約書の有効期限というものは、つまりTermination Clause(契約解除条項)のことを言われているのではないかと思います。 当然、そこの条件と言うのはマチマチで、ここで断言は出来ません。しかしながら通常で考えた場合・・・(1)お店側が正当な理由において、貴方との雇用関係を解除した場合。(2)貴方がお店側に対して雇用関係の解除を申し出、それが受け入れられた場合、契約が無効になると思います。 但し、守秘義務条項があるかも知れません。これは、雇用関係の終了後も、お店の内側の事は外部に公表しないって言うような内容です。 まぁいずれにしても、「もういいや」って辞めるのはあんまり良くないですね!
補足
回答ありがとうございます。 補足といいましょうか?雇用関係ではありません。悩みを解消すべくお店に通っていたので通勤ではありません。(エステのような感じといえばわかるでしょうか?)
お礼
度々の回答本当にありがとうございます。 自分の場合は商事債権になるのですよね? ならば5年で消滅という事でいいのですよね。 >心配するとすれば、相手が犯罪を犯す場合なのかな と思ったので、 これは大丈夫かな?一部上場会社ですし・・・。 >何を心配されているのかよくわかりませんので もう終わった事と自分では割り切っていたつもりだったのですが、酷い噂に振り回させた感じですかね。直ぐにでも終わらせようとするあまり何の署名かも良く把握する前にサインをしてしまった自分が悪いのですが・・・。 怖い時代ですからこの署名によっての新たな契約、債務が生まれてなければ良いんですけどね。