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ソーラーの契約解約について
- ソーラーの契約をしたがクーリングオフ期限を過ぎても解約できるか
- 親戚がソーラーの会社に勤めていたため信頼しているが、契約を反省している
- 契約した会社に解約を申し出たが、会うことになり不安
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質問者が選んだベストアンサー
クーリングオフを過ぎての契約解除については、先の回答者さん達がお答えされてるので、そちらに譲ります。 私が不思議に思ったのは、親戚が勤めておられるソーラーの会社の見積もり等は既に取られたのですか? そして、解約しようとしておられる契約済みの内容と、親戚が勤めるソーラー会社の内容とでは、どこがどう違うのでしょうか? また、その親戚の方は、会社の役職でいえばどの程度の役職なのでしょうか? 親戚が勤めておられる会社にも従業員がおられ、利益を出さないといけない筈です。 会社の重要(例えば社長)な役職に就いておられるなら、その親戚の方の言う事が会社で100%通用するかも分かりませんが、単なる職員であれば、会社の方針に背いてまでも貴方の利益に沿った判断はされないと思います。 ・・・・・ 何の事業でも、同業者同士お客の取り合いをしております。 契約条件については、先に出た(契約した)金額・内容よりも、少しくらい少ない金額・良い条件で後出しの業者は横取りしようとします、。 しかし、これは仕方のない事です。 その為に、競争入札と言った形態で、価格競争させる訳です。 例えば、A店からテレビを100,000円で買った後に、それを知ったB店が99,000円で売るからと言って、A店に返品を申し出て、B店から買いなおしますか? また、今度はそれを知ったA店が98,000円で売るからと言ったら・・・・・ 例えが悪いかも分かりませんが、皆が皆そんな事ばかりしていては、商いが成り立ちません。 その為にも、商取引(契約行為)は法律で守られているのだと思います。 ・・・・・ 質問者さんの気持ちは良く分かりますが、それほどの違いがないならば、契約済の業者に、親戚に同業者がいる事を伝え、変な工事をすればすぐ分かる旨を伝えて、ちゃんと工事する様に牽制する方法もあると思います。 ・・・・・ 言葉足らずで、上手く説明できません。 上手く話がまとまる事を、心からお祈りします。
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- kernel_kaz
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クーリングオフに関する法定書面なんて、そんなに難しいものじゃありません。 訪問販売法から特定商取引に関する法律に改訂された頃、ほとんどの業者が契約書の裏面に約款を載せ、その約款内にクーリングオフに関する項目を作って対応しました。 逆に言えば、それで対応できるくらい簡単なものです。 対応していない業者ももちろんあるでしょう。でも、そんな所はほとんど悪徳業者です。
お礼
ありがとうございました。無事解決しました。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
NO4の回答が妥当。 クーリングオフ期間の起算日は、法定書面の交付日です。そして法定書面にはかなり細かい要件があり、実際その要件を満たした書面を整えている業者は少ないです。一度消費生活センターや消費者問題に詳しい弁護士に交付された契約書を見せて、不備があればクーリングオフするとよいでしょう。 クーリングオフはどんな理由であってもすることができますが、書面で行う必要がありますので、相手の会社の方に内容証明郵便を送って、相手が訪ねてきても、もう送ったからと言って突っぱねればよいでしょう。
お礼
ありがとうございました。無事解決しました。
- tonntetete
- ベストアンサー率68% (44/64)
クーリングオフ期間を過ぎていることを前提に、質問内容を見る限りでは、消費者契約法4条、特定商取引法9条の3第1項各号に該当する事実があったとは見えませんので、一方的な解約は難しいかと。 契約内容に解除特約でもあれば、それが使えるかもしれません。 後は合意解約でしょうけど、相手が解約に合意してくれないと無理なので、そこはなんとも。 クーリングオフの期間は、契約日からではなく申込書面(特定商取引法4条)または契約書面(同5条)を受領した日から8日間ですので、まずはもう一度クーリングオフ期間を過ぎているか再確認してみましょう。不備書面ではクーリングオフ期間がスタートしないので、書面の内容も要確認ですよ。
お礼
ありがとうございます。エクステリアも考えていて値段次第でソーラーのローンと一緒にして払っていくとゆう話になっていて今は未だエクステリアの見積りが出ていない状況なんですがこれは不備?にはならないでしょうか?あと契約後にオール電化にした方がいいと言われて見積りを出してみますね。と言われていて値段がさだかではありません。ローンの申込み書にはソーラーの値段が書いてあります。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
消費者契約法じゃ、業者の不備を突かないと難しいかな?でも、読んでて損は無い。 特定商取引に関する法律も併せて読む事をお勧めする。 特定商取引に関する法律第十条による損害賠償を支払えば解約はできる。
お礼
ありがとうございます。しかし契約している会社に解約を申し出た時にお金がかかると言われなかったので安心してました(涙)
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
クーリングオフの期間を過ぎた以上、契約は成立しています。 解約はできるでしょうが、業者からは違約金の請求があるで しょう。 成立した契約を違約金もなしに解約してくれというのはあまり に都合がよすぎますよ。
お礼
ありがとうございます。違約金がかかってくるんですね。いくらぐらいかかるか不安ですね。
- t4855
- ベストアンサー率35% (19/53)
クーリングオフ期間が過ぎてるのにクリーングオフできるわけねぇだろ。 そんくらい分からんかな~ 人様に頼ってばかりじゃなく自分で何とかしなさい。 とりあえず消費者契約法4条及び7条を熟読しなさい。 クーリングオフできなくても解約できる方法が載っているから。
お礼
クーリングオフの期間が過ぎているのでクーリングオフは出来るとは思っていませんがあなたの意見とても勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
親切に回答頂きありがとうございます。親戚の見積りはもらいました。親戚が働いてる会社は地元という事もあり安心です。契約している会社は都会なので田舎での訪問販売の為会社の情報が入ってきません。親戚はとても信用していて安心です。契約を取りたいとゆう考えはなく高い買物だから急がず色々勉強しながら納得した上で進めていかないとダメだよと言われてしまいました。逆に契約をした会社の方が利益を気にしている感じがします。交渉中に今日は決めれないからと言いましたが何かとうまく契約になってしまったとゆうか、、営業不信です(涙)