単なる字の間違いだと最初は思ったんですが、
>拘留と勾留の違いは何ですか?
とまで書かれたら、
>重要参考人として警察に拘留される場合は何時間なのでしょうか?
「重要参考人が拘留されることはあり得ません」と、
『きちんと』答えざるを得ませんねぇ…。
(だって、刑法16条に定められた刑罰ですから、拘留って…。
裁判された上でなければ受けることはありません)
ちなみに勾留もされません。(強制的な拘束じゃないんで)
>また、それを拒否する事はできるのでしょうか?
あり得ないことを拒否するもしないもないですが…
警察署への出頭なら拒否できます。
もう1つ「ちなみ」を言うと、
「重要参考人」ってのは法律用語じゃありません。
なので、「重要参考人として~」という条件を考えるのは
法律上はまず意味がないです。